
ご自身の家が借地権付き建物と判明し、将来の売却に不安を抱えてはいませんか。
所有権とは扱いが異なるため、手続きの複雑さや地主様との交渉に懸念が生じやすいものです。
そこで本記事では、借地権付きの家を売却するために必要な基礎知識と、その具体的な流れについて解説いたします。
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借地権とは
借地権とは、地主様から土地を借り、その上に自己名義の建物を所有するための権利です。
この借地権は、現行法において主に「普通借地権」と「定期借地権」に大別されるでしょう。
「普通借地権」は、契約期間満了時も、地主側に正当な事由がなければ更新が原則認められます。
一方で「定期借地権」は、契約期間満了すると、更新なく土地を更地にして返還する必要があります。
ご自身の権利がどの種類か把握することが、売却準備の第一歩となるでしょう。
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旧法借地権と主な売却方法の選択肢
借地権付き建物の売却先は、主に土地の所有者である「地主」か、あるいは「第三者」の2パターンが考えられます。
とくに、1992年の借地借家法施行以前に設定された借地権は、「旧法借地権」として扱われる場合があります。
この旧法借地権は、現行法と比べても、借地人の権利が強く保護されている点が特徴です。
売却先の選択肢として、まず挙げられるのが「地主」への売却(買い戻し)でしょう。
地主にとっては、土地の完全な所有権を取り戻せるというメリットがあります。
もう1つの選択肢は「第三者」への売却ですが、この場合は必ず地主の承諾を得なくてはなりません。
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売却の具体的な流れと底地権との関係
借地権付き建物を第三者へ売却する場合、地主の「譲渡承諾」を得ることが法的に不可欠です。
売却の第一歩は、借地権の取り扱いに精通した不動産会社へ査定を依頼し、相談することになります。
不動産会社と媒介契約を結び、並行して地主へ譲渡承諾の交渉を開始するのが一般的な流れでしょう。
購入希望者が見つかった段階で、地主から正式な承諾を得る必要があります。
なお、地主様の土地所有権(底地権)と借地権を同時に売却する、「同時売却」という手法が取られることもあります。
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まとめ
借地権とは、土地を借りる権利であり、更新可能な普通借地権や、期間満了で返還する定期借地権などの種類があります。
売却先は地主への買い戻し、または地主様の承諾を得たうえでの第三者への譲渡が主な選択肢となるでしょう。
第三者へ売却する際は、不動産会社との仲介契約のほか、地主への譲渡承諾と承諾料の支払いが必要となります。
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