不動産のなかには、自分ではなく地主の土地に建っている借地権付き建物があります。
実家が借地権付き建物だった場合に、はたして相続や売却はできるのかなどの疑問を抱いている方もいるでしょう。
そこで今回は、借地権付き建物の相続の可否や相続時の注意点、売却の可否について解説します。
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借地権付き建物は相続できる?
地主の土地上に建つ借地権付き建物も、相続の対象になります。
通常、借地上に家を建てる場合には地主の承諾を得なければなりません。
しかし借地権付き建物を相続するときには、地主の承諾は不要です。
ただし、遺言によって法定相続人以外の方へ借地権付き建物を譲る遺贈の場合は地主の承諾が必要な点に注意しましょう。
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借地権付き建物を相続する場合の注意点
借地権付き建物を相続する場合の注意点として、さまざまな場面において地主の承諾が必要になることが挙げられます。
たとえば建物を建て替える場合や売却する場合には、地主の承諾が必要です。
また、借地権には相続税がかかるところも注意点として押さえておきたいところです。
そのほか、建物の名義変更をすると借地権の名義は変更しなくても良い注意点もあります。
なお、借地権付き建物を相続した場合は借地契約の内容を細かく確認しておくことが大切です。
もし借地契約が定期借地権の場合、一定の存続期間が終わると更地にした状態で地主へ返還する義務が生じます。
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相続した借地権付き建物は売却できる?
相続した借地権付き建物は売却も可能ですが、それには地主の許可が必要です。
地主の許可を得ずに勝手に売却すると、売買契約が無効になる恐れがあります。
また、承諾料として借地権価格の10%相当を支払わなければならない点にも注意が必要です。
たとえば借地権付き建物が2,000万円だった場合に必要な承諾料は、200万円です。
ただし、借地権付き建物を地主に買い取ってもらう場合には承諾料を支払う必要はありません。
なお、借地権付き建物を売却したいと考えても地主からの承諾が得られないときは、借地非訟と呼ばれる裁判を起こすと裁判所から売却の許可を得られることがあります。
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まとめ
借地権付き建物は地主の承諾を得なくても相続できますが、遺贈で法定相続人以外の方に譲る場合には地主の承諾がなければなりません。
借地権付き建物を相続する場合は建て替え時に地主の承諾が必要、相続税がかかる点を押さえておきましょう。
相続した借地権付き建物の売却は可能ですが、それには地主の許可と承諾料の支払いが必要です。
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