
憧れの新築を建てたばかりで、離婚という現実に向き合うのは、精神的にも辛いことでしょう。
しかし、これからの新しい人生を前向きに歩んでいくためには、残された住宅の扱いについて、しっかりと向き合う必要があります。
本記事では、新築を建てたばかりで離婚する場合の売却方法や、住宅ローンの名義について解説します。
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建てたばかりの家を売却する方法
家の売却を進めるには、まず売却代金でローンを完済できる「アンダーローン」の状態かどうかを確認することが大切です。
もし、アンダーローンであれば通常の売却が可能であり、残った利益は財産分与として、原則2分の1で分ける形となります。
一方で、売却代金でローンを完済できない「オーバーローン」の場合には、注意が必要です。
不足分を自己資金で補えないときは、金融機関と交渉して、任意売却を検討することになるでしょう。
この際、売却後の残債を誰がどう負担するのかなど、事前に取り決めを具体化しておくことが解決への鍵となるのです。
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離婚後も住み続ける方法
離婚後も今の家に住み続けたい場合、登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む方は、原則として一致させましょう。
なぜなら、これらが一致していないと、将来の売却時や、支払いが滞った際にトラブルへと発展しやすいからです。
しかし実務上、金融機関は当初の審査条件を重視するため、住宅ローンの返済中は、名義人を変更できないケースがほとんどです。
そのため、住み続ける人が新たにローンを組み直して、既存の借入を完済し、借り換えをおこなうという手段を取るのが現実的でしょう。
自宅の名義だけでなく、ローンの債務関係も併せて見直すことが、将来の不安を取り除くための確実な方法となります。
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新築購入直後に離婚する場合の注意点
住宅を巡る取り決めにおいて、口約束は支払いの滞納などの、トラブルを引き起こす原因となりかねません。
そのため、ローンの負担割合や財産分与に関する合意内容は、必ず離婚協議書と公正証書を作成して、書面に残しておきましょう。
とくに、連帯保証やペアローンを利用している場合、離婚を理由に連帯保証が解除されることは、原則としてありません。
金融機関の同意なしには、保証人の責任から逃れられないため、どちらが支払い義務を負うのかを定めておく必要があります。
将来的なリスクを最小限に抑えるためにも、強制執行の効力を持つ公正証書を活用し、法的な担保を準備しておきましょう。
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まとめ
建てたばかりの家を売却する際は、ローンの状況を把握し、財産分与や残債の負担を、夫婦で協議することが重要です。
住み続ける場合には、名義やローン債務の整理をおこない、実際の居住者と一致させる手続を進めておきましょう。
そして、後のトラブルを防ぐため、負担割合などの取り決めは、公正証書として残しておくことが大切です。
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