相続した土地について、「遠くに住んでいて管理できない」、「管理することが負担」とお考えの方も少なくないのではないでしょうか。
相続した一方で、土地を手放したいというニーズは高まっています。
そこで今回は、要らない土地を国に返せる制度である相続土地国庫帰属とはなにか、そのメリットや費用について解説します。
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相続土地国庫帰属とは?
相続土地国庫帰属は、相続人が存在しないか、または相続放棄がおこなわれた場合、その土地が国に帰属する仕組みです。
日本の法律において、相続人が不明確なまま一定期間が経過すると、その土地は国に移り、国庫に帰属します。
相続人が見つからない場合、裁判所が特定の手続きを経て土地の帰属を判断します。
また、相続や遺贈により土地を取得した場合、一定の負担金を支払うことで土地の所有権を国庫に帰属させることができます。
ただし、どんな土地でも国庫帰属が認められるわけではありません。
所有者の請求に基づき、法務局が法務大臣を含む一定の審査を経て、特定の要件を満たしていると認められた土地は、国庫に帰属することになります。
たとえば、建物が建っている土地や、特定有害物質に汚染されている土地、境界が明らかではない土地などは申請が認められません。
また、申請が認められても不承認となる土地もあるため、申請の際には注意が必要です。
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相続土地国庫帰属にかかる費用や負担金はいくら?
相続土地の国庫帰属を申請する場合、土地1筆あたりの審査手数料は1万4000円が必要です。
その後、国庫帰属が承認されると、土地の種類に応じて、10年間の標準的な管理費用を考慮して算定された額が負担金として支払われます。
負担金額は土地の種類によって異なります。
宅地
通常は20万円ですが、市街化区域や用途地域が指定されている場合、面積に応じて計算されます。
田、畑
通常は20万円ですが、市街化区域や用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工区域内の農地については、面積に応じて計算されます。
森林
面積に応じて算定され、たとえば3000㎡の場合、29万9,000円です。
その他(雑種地、原野など)
一律で20万円です。
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相続土地国庫帰属のメリット
大きなメリットとして、使い勝手が悪い土地や管理が難しい土地などを相続した場合、これらの土地を効果的に手放すことができることが挙げられます。
とくに過疎地域の土地や農地、森林などで不必要な土地を管理し続けたり、引き取ってくれる人を見つけたりすることには時間やコストがかかります。
また、国庫帰属となることで、無断投棄や遺棄地の問題を防ぎ、土地資源を有効活用することが可能となります。
帰属された土地は、国の管理下で公共事業や地域の発展に活用されることが期待されるでしょう。
帰属された土地が公共事業に利用されることで、地域インフラの整備や改善が可能となり、住民の生活環境向上に寄与します。
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まとめ
相続土地国庫帰属法の施行により、使い勝手が悪い土地や管理が難しい土地などを相続した場合、これらの土地を効果的に手放すことができるようになりました。
相続土地国庫帰属には、審査手数料や負担金がかかりますが、管理が難しい土地を効果的に手放すことができることは大きなメリットとなるでしょう。
相続手続きにおけるひとつの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。
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