
不動産売買を進めるなかで、「公租公課(こうそこうか)」という言葉を見聞きする機会が、増えたのではないでしょうか。
あまり馴染みのない言葉だけに、売買時にどれくらい関わってくるのか、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、公租公課の基本的な知識と、売買時の具体的な取り扱いや注意点について解説いたします。
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そもそも「公租公課」とは?
「公租公課」とは、国や地方公共団体に対して納める金銭の総称で、私たちの生活を支える重要な役割を担っています。
この言葉は、「公租(こうそ)」と「公課(こうか)」という、2つの言葉から成り立っています。
まず「公租」とは、国に納める所得税や法人税、消費税といった「国税」や、都道府県や市区町村に納める住民税や固定資産税などの「地方税」です。
一方で「公課」は、健康保険料や年金保険料といった社会保険料や、行政サービスを利用する際の手数料、あるいは特定の公共事業の費用に充てられる受益者負担金などが含まれるでしょう。
つまり、公租公課は「税金」と「税金以外の公的な負担金」を合わせたものであり、社会基盤の維持や行政サービスの提供のために広く集められているお金です。
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不動産売買で関わる主な公租公課と固定資産税の精算
不動産の売買をおこなう際には、いくつかの公租公課が関係してきます。
たとえば、売買契約書に貼る「印紙税」や、所有権移転登記に必要な「登録免許税」、不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」などがあります。
また、市街化区域内に不動産がある場合には、「都市計画税」も固定資産税とあわせて課税されることが一般的です。
年の途中で売買がおこなわれた場合、法律上の納税義務者は1月1日時点の所有者である売主のままです。
しかし、固定資産税と都市計画税の年額を日割り計算し、引渡し日以降の分を買主が負担する形で「精算」をおこなうのが通例となっています。
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公租公課の精算での注意点
固定資産税などの公租公課を精算する際、注意が必要なのが「起算日」です。
起算日とは、日割り計算を開始する基準日のことです。
この起算日については、法律上の明確なルールがなく、地域によって商慣習が異なる場合があります。
また、起算日が異なると、買主と売主が負担する金額が変わってくるため、売買契約書で明確に定めておくことが重要です。
さらに、買主が支払った固定資産税の精算金は、不動産の取得費用の一部として扱われます。
一方、売主が受け取った精算金は、不動産の売却代金の一部とみなされ、譲渡所得の計算に含まれる点も覚えておきましょう。
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まとめ
「公租公課」とは、国や地方公共団体に納める税金(公租)と、それ以外の公的な負担金(公課)を合わせた総称です。
不動産売買では固定資産税や都市計画税が関わり、年の途中で売買した場合は引渡日を基準に日割りで精算するのが一般的です。
精算の際は計算開始日である「起算日」の取り決めが重要であり、支払った精算金は買主の取得費用、受け取った精算金は売主の売却代金の一部として扱われます。
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