
賃貸物件の契約時、「敷金」や「礼金」という言葉は一般的ですが、「敷引き」という制度に戸惑う方も少なくありません。
退去時の費用に関わる、この制度を理解しておかないと、予期せぬ出費やトラブルにつながる可能性があります。
そこで本記事では、敷引きとはなにか、敷引きと敷金の違い、相場、そして敷引き物件を避ける方法も解説いたします。
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敷引きと敷金・礼金の違い
敷引きとは、賃貸借契約の際に預け入れる敷金や保証金のうち、退去時に特約を結んだお金として、借主に返還されないと定められた金額のことを指します。
これは主に、西日本地域に見られる商慣習であり、「敷金の償却」とも呼ばれ、実質的には契約更新料や退去時の原状回復費用の一部として充当される費用となります。
敷金が家賃滞納や、修繕費に充てられ、残金があれば退去時に返還される預り金であるのに対し、敷引きは契約した時点で返還されないことが確定している点が違いです。
したがって、敷引きは契約初期に支払う返金されない費用という点で、大家さんへの謝礼の意味合いを持つ、礼金と似た性質を持つ費用だと理解するのが適切でしょう。
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敷引きの相場
敷引きの相場は、地域や物件によって変動しますが、一般的に家賃の2か月〜3か月分程度が目安となるケースが多いでしょう。
敷引きは、多くの場合、東日本の敷金に相当する「保証金」という一時預かり金のなかに含まれているため、契約時に支払う保証金全体の金額を確認することが重要です。
保証金自体は、家賃の4か月〜8か月分程度が相場で、その一部が敷引きとして返還されない金額に充てられる傾向があります。
物件によっては、敷引きが高い代わりに月々の家賃が低く設定されていたり、契約更新料が不要になっていたりするなど、費用全体でバランスが取られている場合もあるため注意が必要です。
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敷引き物件を避ける方法
敷引きがある物件を避けたい場合は、賃貸借契約時に確認をおこなうことが確実な方法です。
不動産会社から提示される物件情報や、契約書の特約事項に「敷引き」「敷金償却」「解約引き」といった文言が記載されていないか、慎重にチェックする必要があります。
これらの文言の記載があれば、その物件は敷引き物件の可能性が高くなるため、返金されない金額について担当者に質問し、納得したうえで契約手続きを進めることが大切です。
また、初期費用を抑えたい、かつ敷引きの懸念を避けたいという借主は、敷金・礼金がかからない物件を選ぶという選択肢もあります。
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まとめ
敷引きとは、敷金や保証金のうち返還されないと契約で定められたお金で、返還される敷金とは異なり、礼金と似た性質を持つ費用です。
敷引きの相場は、家賃の2〜3か月分程度とされ、物件探しの際はトータルコストでの比較検討が大切となります。
敷引き物件を避けるためには、契約書の特約事項を徹底的に確認するか、敷金・礼金がゼロの物件を選んで契約内容を精査することがおすすめです。
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