利益目的で反復して取引をおこなう場合は宅建業の資格が必要です。
もし、資格を有さずに続けて不動産を売却している場合、無免許営業扱いになり、重い罰則を科される可能性もあるため注意が必要です。
本記事では不動産売却の反復継続の概要、罰則や違反にならないための対策を解説します。
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不動産売却における反復継続とは
不動産取引の反復継続性とは、宅地建物取引業法第2条において定められている概念で、営業として継続的に不動産取引をおこなう行為を指します。
具体的には、業者として取り扱うべき不動産取引の数や頻度を反映していますが、明確な基準はありません。
しかし、営利目的で年に数件以上の売却をおこなった場合、それは反復継続的な取引と見なされる可能性があります。
また、同一物件の区分所有権を分割して売却する行為や、土地を分筆して売却する行為なども、反復継続性があると判断される可能性が高いです。
このような取引をおこなう場合は、宅地建物取引業の免許が必要となります。
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不動産売却における反復継続に適用される罰則とは
反復継続的な不動産取引を無免許でおこなった場合、宅地建物取引業法違反で厳しい罰則が適用されるでしょう。
具体的には、個人の場合、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
法人の場合は1億円以下の罰金刑が課されます。
とくに、営利目的の行為が明確で、取引回数が多い場合には、罰則の適用が厳格化される傾向にあるため注意しましょう。
このような法的リスクを避けるためには、取引をおこなう前に法律の詳細を理解し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
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不動産売却をする際に反復継続にならないための対策とは
該当しないようにする対策として、まず売却の目的が利益追求でない点を明確にする必要があります。
まず、個人で売却を考えている場合、頻繁な取引を避け、必要に応じて不動産会社を通して手続きをおこないましょう。
この場合、1回限りの売却として扱われるため、反復継続の基準には抵触しません。
また、複数の不動産を所有している場合でも、計画的な売却が重要であり、短期間で何度も取引をおこなわないよう心がけましょう。
不安がある場合は、不動産会社に相談し、適切なアドバイスを受けるのもおすすめです。
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まとめ
不動産売却における反復継続性は、営業として継続的に取引をおこなうのを指し、無免許での営業は重大な法令違反となり、厳しい罰則が科される可能性があります。
個人で不動産を売却する際は、取引の目的や頻度に注意を払いましょう。
必要に応じて専門家に相談するなどして、違法な転売ビジネスとならないようにしてください。
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AKIプロパティ メディア編集部
ハウストップ西宮鳴尾店は、西宮・甲子園・鳴尾エリアに特化した不動産会社として、学生向けの賃貸物件からファミリー層向けの売買戸建てまで、地域に根ざした豊富な物件情報を取り揃えています。長年にわたる地域密着の営業を通じて、多くのお客様の住まい探しをお手伝いしてまいりました。
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