不動産を売却したいと思っても、日本に住んでいない方が手続きをしても良いのか気になるでしょう。
日本国内に住んでいない非居住者でも、不動産の売却はできます。
そこでこちらの記事では、不動産売却は非居住者でも可能なのか、手続きの流れや税金について解説します。
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不動産売却は非居住者でも可能なのか
非居住者の定義は、海外に住んでいる期間が1年以上で、さらに日本に住所がない方です。
海外に住みながら、日本で所有している不動産を売却するためには、一般的な売却の流れとは異なります。
非居住者が日本の不動産を売却するには「代理権限委任状」「在留証明書」「署名証書」が必要です。
日本の不動産を売却するときには代理人が必要となり、代理人を立てるために必要な書類が代理権限委任状です。
代理人の選任基準は定められていないため、友人や親族など信用できる方にお願いしましょう。
海外に住んでいる証明として在留証明書、日本の印鑑証明の代わりになるのが署名証書です。
在留証明書と署名証書は日本国領事館や大使館で発行してもらえます。
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非居住者の不動産売却の流れについて
非居住者の不動産売却に対応している不動産会社を見つけたら、上記の必要書類を揃えます。
売却活動を開始したら、仲介か買取りかを選択します。
売却方法の選択は、一般的な不動産の売却とほぼ同じです。
少しでも高く売りたいと思う場合は仲介が良いでしょう。
購入希望者の内覧に関しては、仲介業者が対応してくれるケースが多く、帰国の必要はありません。
買手がいつ見つかるかわからないため、長期戦になる可能性もあります。
とにかく早く売却をしたい場合は買取りがおすすめです。
相場よりも少し安くなってしまいますが、仲介手数料がかからなかったり、内覧の手間がなかったり、メリットもたくさんあります。
決済や引き渡しには、売主も立会いが必要ですが、帰国できない場合は代理人でも対応できます。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金
見落としがちなのが、売却時にかかる費用と税金です。
売却時にかかる費用としては印紙代・仲介手数料・抵当権抹消費用・表題登記費用など、想像以上の出費があります。
海外に住んでいても日本で取得した収入には所得税がかかります。
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が発生しますので、確定申告を忘れないようにしましょう。
不動産売却時に適用される控除も、適用要件を満たしていれば利用できます。
源泉徴収を受けたうえで適正な税額が算出されるので、適用要件を満たしているのかを確認し、確定申告をしっかりおこないましょう。
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まとめ
日本に住んでいない非居住者でも、日本の不動産売却はできます。
ただし、日本に居住して不動産を売却する場合と比べ、必要書類や手続きの流れに若干の違いがあるため、非居住者の場合は特に注意が必要です。
売却によって利益が発生したら、国内に住んでいる方と同様に納税が必要となるため、確定申告をしっかりおこないましょう。
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