不動産売却では、ケースによってマイナンバーが必要になる可能性があります。
売却が初めての方のなかには、マイナンバーがどのように扱われるか気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産を売却するときにマイナンバーが必要になるケースや主な理由・注意点をご紹介します。
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不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは
不動産売却でマイナンバーの提出が必要になるケースは、売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいるときです。
つまり、個人同士の取引や売主が法人のケースでは、提示の必要がありません。
注意点として、個人から法人への売却でも、金額が100万円を超えていないときは例外です。
そのようなケースではマイナンバーの提出が不要になりますが、100万円を下回る売却金額は珍しく、個人から法人に売却したほとんどで情報を提示しなければなりません。
宅建業者も法人となっているため、多くのケースで情報の開示が求められます。
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不動産売却でマイナンバーを提出する理由
不動産売却でマイナンバーを提示する主な理由は、買主が税務署に「不動産支払調書」を提出するためです。
この書類には売主の情報を記載する箇所があり、税務署が所得の動きを把握する目的で提出します。
買主からマイナンバーの開示を求められても、このような理由があると分かっていれば、慌てずに済むでしょう。
なお、不動産売却においてマイナンバーの提出は任意です。
拒否しても罰則はありませんが、買主からの印象が悪くなるため、可能な限り開示することをおすすめします。
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不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点
不動産売却でマイナンバーを提出するときは、委託業者を名乗る詐欺師に注意が必要です。
きちんとした取引相手か事前に確認しておかないと、不正に売主の個人情報を利用される可能性があります。
とくに個人間の取引でマイナンバーの開示を求められたときは、悪用される可能性が高いので注意しましょう。
正当な理由で開示を求めているのか、売主の個人情報を使う目的を尋ねておくとトラブルを未然に防げます。
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まとめ
不動産売却でマイナンバーの提出が必要なケースは、売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいるときです。
マイナンバーを開示する主な理由には、買主が不動産支払調書を税務署に提出する事情が挙げられます。
注意点として、個人情報を悪用させないために、委託業者を名乗る詐欺師には気を付けましょう。
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