不動産の売却時など、取引の際に必要となるのが登記簿謄本です。
名称は分かっていても、実際にどのような書類なのか理解している方は少ないものです。
そこでこちらの記事では、不動産売却時に必要な登記簿謄本とはなにか、用意するタイミングや見方について解説します。
不動産売却時に用意する登記簿謄本とはなにか
登記簿謄本とは、土地や建物など、対象となる不動産の所有者が誰なのかを記載した公的な証明書です。
所有者の名前だけではなく、所有者の住所、物件の所在地、面積や地目、取得年月日などの細かい情報が記載されています。
最近では登記簿の内容は完全にデータ化され、従来の書き写した謄本ではなくほとんどの場合「登記事項証明書」として交付されるものの、記載内容自体は従来と変わらず同一という状況です。
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不動産売却時に登記簿謄本はいつ必要?
土地や建物の取引をおこなうときに、売買契約の内容や名義が正しいのかを確認するために、登記簿謄本が必要です。
ローン完済時に所有者が変わる場合にも提出が求められます。
ほかにも、相続や住宅ローンの利用をするとき、住宅ローン控除の申請をするときなど、不動産に関する手続きをする際に求められるケースが多いです。
取得方法は複数ありますが、近くの法務局窓口へ行き、申請書に必要事項を記載して手数料分の収入印紙を貼り提出するだけで、その場で発行してもらえるという手軽な方法が特徴です。
近くに窓口がない場合は郵送やオンラインでの交付請求が可能です。
郵送やオンラインでの申請の場合は、手元に届くまで少し時間がかかるため余裕を持った手続きをしましょう。
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不動産売却時に必要な登記簿謄本の見方
登記簿謄本は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つから構成されています。
表題部には所在や面積などの基本スペックが記載されています。
権利部(甲区)は、所有権に関する内容が記載されており、現在の所有者や過去の所有者が確認できる部分です。
権利部(乙区)は所有権以外の権利を記載する欄であり、主に抵当権や地上権などの確認を行います。
共同担保目録は、抵当権設定時の担保不動産を一覧化する記載欄であり、複数担保がある場合には権利の順位も確認できます。
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まとめ
不動産売却時に用意する登記簿謄本は、現在はデータ化され登記事項証明書といわれるケースが増えてきました。
不動産の所有者や住所、面積や地目など細かい情報が記載されている書類のため、見方もしっかり理解しておくと良いでしょう。
取引の際には必要となるため、近くの法務局窓口または郵送やオンラインで請求して取得してください。
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