土地の売買では、用途地域に注意する必要があります。
とくに都市再生緊急整備地域は存在を知らない方が多いため、事前に内容を確認しておくと良いでしょう。
そこで今回は、土地の売買で知っておきたい都市再生緊急整備地域とは何か、選定された経緯や特例措置をご紹介します。
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土地売買で知っておきたい都市再生緊急整備地域とは
都市再生緊急整備地域とは、都市再生の拠点として緊急かつ重点的に市街地の整備を推進する地域のことです。
都市開発事業などをとおして、市街地の整備をおこなっています。
指定されている地域は、令和5年3月30日時点で52箇所です。
そのなかでも、都市の国際競争力強化で重視されている地域については、都市再生特別措置法の規定に基づき「特定都市再生緊急整備地域」として指定されています。
令和5年3月30日時点では、特定都市再生緊急整備地域として15の地域が指定されているのが現状です。
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土地売買で知っておきたい都市再生緊急整備地域が選定された経緯
都市再生緊急整備地域が選定された経緯には、都市の国際競争が挙げられます。
アジア地域の台頭などにより都市の国際競争が激化するなかで、日本においても海外から企業や人材が集まる魅力的な都市拠点を形成したいと考えたのです。
このことから2002年6月1日には、都市再生の拠点として「都市再生緊急整備地域」が選定されました。
さらに、2011年7月25日になると、都市再生特別措置法が改正され、とくに重要な地域が「特定都市再生緊急整備地域」に指定されたのです。
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土地売買で知っておきたい都市再生緊急整備地域の特例措置
都市再生緊急整備地域には、法制上の支援措置があります。
都市再生特別地区として、規制に捉われない自由度な設計が可能です。
これにより、容積率制限の緩和などができます。
また、財政支援や金融支援も受けられるのが特徴です。
国際競争拠点都市整備事業や民間都市開発推進機構によるメザニン支援などさまざまな特例措置があるので、事前に要件などを確認しておきましょう。
条件を満たせば、プラットフォームや自立・自走型システムの構築に向けた取り組みを総合的に支援してくれます。
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まとめ
都市再生緊急整備地域とは、都市再生の拠点として緊急かつ重点的に市街地の整備を推進する地域です。
選定された経緯には、都市の国際競争があります。
特例措置として法制上の支援措置や財政支援・金融支援などがあるので、条件を確認しておきましょう。
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