自分に不利な遺言書が作られたからといって、怒って遺言書を書き換えさせるなどの不正な行為をしてしまうと、相続欠格となってしまいます。
ですが相続欠格とは具体的にどのようなことで、どうなるのかをご存じでしょうか?
この記事では、相続欠格とは何なのか、どうなるのか、相続廃除との違いを解説します。
相続欠格とは?
相続欠格とは、民法第891条に定められている5つの事由のいずれかに該当する行為が認められた場合に、相続人の資格が剥奪される制度です。
1つ目の事由は、被相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとして刑に処された場合です。
相続順が先、または同順位の相続人を故意に死亡させた場合も該当します。
2つ目の事由は、被相続人が殺害されたのを知っていたのにも関わらず、告発・告訴しなかった場合です。
ただし、すでに犯人が逮捕されているなど、告発が不要な状況だった場合は該当しません。
3つ目は、脅迫や詐欺によって遺言内容の変更や取り消し、撤回などを妨害した場合で、4つ目はそれらによって実際に遺言内容の変更や取り消し、撤回などさせた場合です。
たとえば、遺言内容を自分に有利になるように脅す、といった行為が該当します。
5つ目は、遺言書の偽造や隠蔽などをおこなった場合です。
自分に不利な内容が書かれている遺言書を隠してしまった場合などが該当します。
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相続欠格になるとどうなるのか
相続権を失ってしまうため、一切の相続・遺贈が受け取れなくなります。
たとえ遺言書に相続人として記名されている場合でも、例外なく権利が失われる点に注意してください。
手続きなどは必要なく、5つの事由のいずれかに該当した時点で自動的に権利が失われてしまいます。
すでに相続が開始されていた場合や、相続が終わっていた場合は相続発生時点に遡って処理し直しとなるため、場合によっては相続自体をやり直さなければならないケースもあるでしょう。
なお相続欠格者に子どもがいる場合、その子供については代襲相続人として相続権が認められます。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続廃除(以降、廃除)とは、被相続人の意思に基づいて特定の相続人から相続権を剥奪できる制度です。
相続人から虐待や重大な侮辱、著しい非行(不貞行為など)の被害を受けた場合を条件として、その相続人に遺産を渡すのを阻止できます。
たとえば被相続人の世話をしていた相続人Aが、こっそりと被相続人を虐待していた場合、被相続人は廃除の利用が可能です。
欠格は、5つの事由に当てはまる行為が見られた時点で自動的に適用されますが、廃除は被相続人の意思が前提となります。
そのため欠格は取り消しができませんが、廃除は被相続人が望めば取り消し可能です。
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まとめ
相続欠格とは、法律で定められた5つの事由に該当した行為が認められた場合に、相続人から相続権が剥奪される制度です。
欠格者は、一切の相続・遺贈が受け取れません。
相続欠格は事由に当てはまる行為が見られた時点で自動的に適用されますが、相続廃除は被相続人の意思によって相続権を剥奪できる点が異なります。
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