土地の利用に関しては法律などによってルール化されており、希望する建物を建てられないケースは珍しくありません。
一方で、一部のルールが緩和され、通常では認められない建物でも建築できるエリアがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、都市再生特別地区とは何かのほか、規制との関わりや指定されている土地の事例も解説するので、土地の売買を予定している方はお役立てください。
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都市再生特別地区とは?土地利用の基礎知識
都市再生特別地区とは、都市計画法による地域地区の1つです。
2002年に都市再生特別措置法が施行されたのに伴い、地域の再生や活性化など土地の高度利用を目的として都市再生緊急整備地域が指定されました。
都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において、都市計画法に基づく用途地域のほか、建築基準法による容積率や高さ制限などの規制が適用外になるエリアです。
なお、提案制度に基づいて都市開発事業者などが提案できますが、決定するのは都道府県であり、都市計画における手続きが必要です。
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都市再生特別地区の土地における規制との関わり
土地利用に関して各種の規制がありますが、都市再生特別地区では一部が除外となり、用途地域などで定める基準と異なる設定が可能になります。
たとえば、用途規制の特例が必要なケースに限っては誘導すべき用途を定められるほか、容積率の最高限度と最低限度、建ぺい率における最高限度を違う基準で設定できます。
建築面積の最低限度や高さの最高限度、壁面の位置の制限についても、通常とは異なる基準の設定が可能です。
また、用途地域と特別用途地区による用途制限のほか、用途地域による容積率制限、斜線制限、高度地区による高さ制限、日影規制は適用が除外になります。
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都市再生特別地区に指定されている土地の事例
都市再生特別地区においては、通常では認められない建物でも建築できる建物の範囲が広がり、建物ごとに個別審査をおこなって建築決定しています。
東京都千代田区の丸の内トラストシティや大阪市阿倍野区のあべのハルカスは開発事例であり、地区指定による土地利用をイメージしやすいかもしれません。
また、札幌市中央区の札幌三井JPビルディングのほか、仙台市青葉区の仙台ファーストタワーなども一例です。
こうしたエリアでは、建物の高さに関する制限が通常よりも高く設定されるなど、周りの建物に比べて高いビルや異質な建物の建築が多くなるでしょう。
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まとめ
都市再生緊急整備地域内の都市再生特別地区として認められた土地には、周りの建物よりも高さのあるランドマークのような建物が建築されるケースが多くみられます。
土地利用のルールを緩和した特別措置法の施行によるもので、提案制度に則って事業者が提案し、決定するのは都道府県です。
都市再生特別地区の指定により、従来の規制を緩和することで、高度な都市開発が可能になり地域の活性化にも繋がっています。
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