亡くなった方の財産の形成に貢献があったときに、通常よりも多く遺産が受け取れるケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では寄与分とはなにか、認められる要件にはどのようなものがあるかを解説します。
特別寄与料に関しても解説するので、相続の予定のある方は参考にしてください。
相続における寄与分とは
亡くなった方の事業に携わっていた方や、自宅で介護をおこなってきた方などが、相続分以上の財産を受け取れるように主張できる制度があります。
寄与分とは、被相続人の財産の形成に一般的に期待される行為よりも尽くしてきた方に対して、その程度に応じて遺産の分配を増やす制度です。
家業で財産を増やした場合や、病院や施設を利用すれば費用がかかるところを、自宅での介護で財産の減少を防いだ場合に、財産に対する貢献があったとみなされます。
一般的には法律で定められた割合で遺産を分配しますが、上記のような一般的に想定される以上の尽力があった場合に、評価をせずに分けるのでは不公平と考える方もいるでしょう。
そのため、その内容に応じて遺産の分配分を増やし、公平を図るのが寄与分です。
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寄与分の対象になる要件
寄与分として認めてもらうには5つの要件を満たさなくてはなりません。
それらをまとめると、相続人であり、無償で一定期間以上、財産の形成に貢献した経緯が必要です。
特別寄与をおこなったとの要件も5つのうちの1つですが、どのような内容が該当するのかは明確に定められていません。
尽くしてきた内容が承認されるか否かは、話し合いで決めるのが通例です。
寄与にあたる行為には事業従事型・金銭出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型の5つの型があります。
請求するのに時効はないものの、遺産分割協議が成立する前にしないと、決まった内容を覆すのは難しいでしょう。
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相続での寄与分における特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人ではない一定範囲内の親族による貢献があった場合に、その度合いに応じて遺産から請求できるお金です。
以前のルールでは、亡くなった方の息子の妻が介護をおこなっていたケースでは、妻は相続人ではないため請求できませんでした。
このような問題を解決するために、2019年に民法が改正され、法律で定められた権利がなくても、一定範囲内の親族であれば請求できる制度が整えられました。
ただし、請求期限があり、療養看護その他の労務の提供に限られる点には注意が必要です。
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まとめ
寄与分とは、亡くなった方の財産に対して貢献した方に、どのような内容であったかに応じて遺産の分配分を増やす制度です。
寄与には5つの型があり、5つの要件を満たす必要があります。
民法が改正され、相続人でなくても一定範囲内の親族であれば、請求できる制度が設けられました。
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