土地を売買する際に確認しておきたいことのひとつが、土地計画法による制限があるかどうかです。
もし売買を検討している土地が都市部にあるならば「特定街区」に指定されているかもしれません。
そこで今回は、土地の売買を検討している方に向けて、特定街区とは何か、利用された事例や高度利用地区との違いについて解説します。
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特定街区とはどのような土地なのか
特定街区とは、都市計画法で定められた街区のひとつで、複数の街区を一つにまとめて総合的な制限がおこなわれている土地です。
規定の容積率や建築基準法の高さ制限が適用されず、別個に都市計画で容積率や高さが定められています。
特定街区の目的は、高層建築物の建設を可能にし、周辺も含めて統一感のある街づくりをおこなうことです。
一般の建築規則にとらわれずに都市機能を更新し、都市空間が形成・保全されているため、全体的にきれいな区画になっています。
なお、制限の内容は街区ごとに異なり、制限を越えた高さの建物は建てられません。
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特定街区の土地が利用された事例
特定街区の制度は、超高層ビルを建てるための手段として、1961年に創設されました。
街区になっているのは都市部が多く、そのなかでも特定街区は超高層オフィスや商業ビルが建てられています。
たとえば、東京や大阪にある日本でも有数の超高層ビル群は、特定街区のわかりやすい利用事例のひとつであり、そのほかの地域でもさまざまな事例があります。
ただし、当初は超高層ビルを建てるために創設された制度でしたが、近年になって増加しているのは都市再生特別地区としての利用事例です。
商業地域でオープンスペースを設けながら都市再開発をおこなったり、歴史的建造物の保存を目的としていたりする事例があります。
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特定街区と高度利用地区との違い
特定街区と高度利用地区は、どちらも都市部の再開発や整備が目的であり違いがわかりにくいかもしれません。
しかし、高度利用地区は、住宅密集地で一体的な再開発をおこない、防災機能を向上させたり、都市機能を健全かつ合理的に利用できるようにするために定められたものです。
特定街区がある程度の都市基盤と区画が整った街区である一方、密集地が指定される点に違いがあるのです。
都市再開発法に基づく市街地再開発事業は、高度利用地区で実施されます。
同じ超高層建築であっても、高度利用地区で建てられるのはマンション、特定街区で建てられるのはオフィスビルであることも違いとして挙げられます。
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まとめ
特定街区とは、容積率や高さの制限が個別で設けられ、高い建物を建てるなど都市機能の充実が可能になっている土地です。
超高層オフィスや商業ビルを建てられて、全国の都市に利用事例があります。
高度利用地区との違いは、密集地ではなくすでに都市基盤や区画が整っているところが指定される点です。
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