不動産の相続は頻繁に起きる事柄ではないため、慣れている方は多くありません。
不動産のなかでも、収益のある不動産は居住用の家などよりも評価が難しく、手続きも煩雑になるのが特徴です。
この記事では、収益物件の相続人の決め方や家賃の取り扱い、売却時の注意点について解説していきます。
収益物件の相続人の決め方は?
収益物件とは、賃貸マンションや賃貸アパートなど、定期的に家賃収入が発生する不動産です。
収益が発生する物件の相続人の決め方は、遺言書があるかどうかで変わります。
遺言書がある場合、故人から遺言書で指定された方が指定された土地を引き継ぎます。
もし、遺言書がない場合には、自分たちで相続人を決定する遺産分割協議をおこないましょう。
協議すべき財産に収益のある物件が含まれる場合、継続的に発生する収益をどう評価するかが難しく、協議が難航するケースもあります。
遺産分割協議が終わったら、決まった内容を書面に記載した遺産分割協議書を作成し、トラブルを回避するよう心がけましょう。
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収益物件の家賃は相続財産として扱う?
収益物件の家賃の取り扱いは、「相続開始前後」「遺産分割成立の前後」で分けて考えましょう。
相続開始前に発生した家賃は、通常の遺産分割の対象です。
また、遺産分割成立のあとに発生したものも、協議によって決まった方のものとなるので難しく考える必要はありません。
しかし、相続開始後から遺産分割成立が完了するまでの間に発生した分の取り扱いは法律で定められていないため、誰がどれくらい取得するかを改めて協議する必要があるのです。
ローンの残金などにもよりますが、過去の判例では、各人が法定割合に応じて取得するケースが多いようです。
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相続した収益物件を売却する際の注意点は?
収益物件の老朽化や収益性の低さが問題で売却を検討する場合には、タイミングに注意が必要です。
故人から取得した不動産を売る際、3年10か月の間に完了できれば「取得費加算の特例」が利用できます。
この特例は、譲渡費用にくわえて相続税も取得費として計上できる制度で、譲渡所得税の軽減につながります。
しかし、物件の所有期間によっては、短期の譲渡所得とみなされ高い税率がかかる場合があるため注意しましょう。
売りたいと思ったら事前に専門家に相談し、経営のメリットとデメリットも含め、細かく比較・計算してからがおすすめです。
また、物件に入居者がいる場合には売却までの間に退去してもらう必要があります。
トラブルなく円滑に退去してもらうために、売却の1年〜半年前までには立ち退き勧告をしておくのが良いでしょう。
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まとめ
相続は遺言書があると比較的スムーズに手続きが進みます。
分割協議が必要になった場合は、不動産を売却する可能性やメリット・デメリットまで比較して公平に分割するようにしましょう。
収益物件を取得する可能性のある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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