親から不動産を譲り受けたが、資産活用には難しくコストがかさむだけで、処分を考えている方は少なくないでしょう。
このような負動産と呼ばれる物件は、処分するにも価値が低いため、どのような方法が良いのかわかりにくいものです。
では、負動産とはどういったものなのか、その処分方法や相続自体を回避する方法を解説していきましょう。
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不動産相続時の負動産とはなにか
不動産は資産活用方法として、安定的な利益が期待できますが、それはもはや過去の話となりつつあります。
近年、不動産ならぬ負動産といわれる物件が増えており、社会的な問題となっているのです。
この負動産とは、利益どころか維持費や管理費などの経費がかさむだけで、価値を生み出さない物件をいいます。
たとえば、バブル期に購入したリゾートマンションや豪華な別荘などは、バブル崩壊後に価値が激減し、買い手も見つからないまま管理費や固定資産税だけが発生しています。
他にも住む方がいない空き家や農地、山林などがあり、老朽化した空き家は放置空き家としてこちらも問題となっている物件です。
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相続した負動産を処分するには
処分方法として一般的なのは売却で、不動産会社に仲介を依頼する方法と、買い取ってもらう方法があります。
ただ、価値が低い物件の場合、買主があらわれなかったり、買い取りでも安い金額を提示されるケースは珍しくありません。
次の方法は、空き家バンクへの登録で、空き家を売りたい所有者と物件を探している方をマッチさせるサービスです。
登録は無料なうえ、自治体によっては物件の修繕に補助金を出してくれるところもあります。
そして、もう1つが自治体や個人などへの寄付で、利益は期待できませんが、固定資産税や維持費などのコストからは解放されます。
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負動産の相続を放棄する方法
親から譲り受けても負の財産となる物件は、初めから相続しない方向で進めていくのが良いでしょう。
そのためには、相続放棄の手続きが必要で、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所でおこなわなければいけません。
ただ、物件の管理義務は残るため、管理が難しい場合は家庭裁判所へ申し立てをおこない、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
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まとめ
負動産とは、資産活用としての価値が低く、固定資産税や管理費などのコストの負担だけが残る物件です。
処分するには売却や寄付などの方法があり、自治体によっては補助金が支給される空き家バンクもおすすめです。
最終的に物件の所有を回避したいときは、相続放棄という方法もあり、3か月以内に申し立てをおこないます。
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