住宅等の建築を目的に土地を購入する際は、日当たりが気になるところですよね。
とくに日当たりを重視して土地を購入したいなら「日影規制」について知っておきましょう。
今回は、日影制限の概要とそれを踏まえた土地選びの注意点、あわせて知っておきたい北側斜線制限について解説します。
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土地購入時に注意すべき日影規制とは
日影規制とは、周囲の建物に一切日が当たらなくなることがないよう、冬至(毎年12月22日頃)を基準にして建築物の高さを制限する規制。
「ひかげきせい」または「にちえいきせい」という2種類の読み方がある点に注意しましょう。
日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の用途地域において、自治体の条例で指定された区域にのみ適用されます。
複数の種別があり、どのような建物がどの種別になるかは自治体によって異なるため、詳細は各地の都市計画課などに問い合わせてください。
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土地購入時に知っておきたい日影規制の注意点
日影規制の注意点は「高さ7m以上または3階建て以上の建物が対象」「地表から1.5mまたは4m地点で計測される」の2つです。
建築関係の制限がもっとも厳しい第一種低層住居専用地域では、高さ7m以上または3階建て以上の建物が日影規制の対象となります。
この高さ・階層に満たない建物は周囲の日当たりを大きく阻害することはありませんが、規制の対象とならない点に念のため注意してください。
なお、日影時間の計測は地表ではなく1.5mまたは4m地点でおこなうため、日影規制は考慮されていても、実際に地表に日が当たる時間はゼロという可能性があります。
ガーデニングをする予定であるなど、実際の日照時間を重視する理由がある場合は「規制に引っかかっていないならOK」とは考えず慎重に土地を選びましょう。
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土地購入時に注意すべき北側斜線制限とは
日影制限のほかに、日照・日影に関係する建築制限として「北側斜線制限」があります。
北側斜線制限とは、建築物の北側にある建物が、南からの日当たりを一定以上確保できるようにするための規制です。
屋根に傾斜がついていたり、マンションのバルコニーが階段状に設けられていたりする建築例の多くは、北側斜線制限を受けてのものです。
北側の土地が自分の土地よりも高くなっているなど、日当たりにそれほど配慮せずとも問題ない理由がある場合には、制限の緩和措置がなされることもあります。
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まとめ
日影規制とは、周囲の建物への日当たりを確保するために、新たな建築物の高さを制限する規制です。
一般的には、条例によって指定された区域における、高さ7m以上または3階建て以上の建物が対象となります。
日照・日影に関しては、建築物の北側にある建物への日当たり確保を目的とした北側斜線制限にも注意が必要です。
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