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不動産売却は消費税の課税対象?非課税のケースと売却の注意点を解説

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不動産売却は消費税の課税対象?非課税のケースと売却の注意点を解説

不動産売却は消費税の課税対象?非課税のケースと売却の注意点を解説

不動産の取引では多額のやりとりをするため、消費税の有無で価格に大きく影響します。
土地・建物に対する消費税の課税有無は、売却するのが個人か法人(事業者)かによって変わることを把握しておきましょう。
今回は、不動産売却時に消費税が課税される費用・非課税になる費用と、不動産売却の注意点を解説します。

不動産売却時に消費税が課税される例

基本的に、個人が不動産を売却する際には消費税が課税されません。
ただし、個人でも消費税が課税されるものとして、不動産自体の売買とは直接関係がない以下のような費用が挙げられます。

●不動産会社に支払う仲介手数料
●住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
●登記手続きを依頼する場合の司法書士報酬


土地・建物には消費税がかからず、それ以外のサービス費用には課税されると覚えておきましょう。

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不動産売却時に消費税が非課税となる例

不動産売却時に、消費税が非課税となるのは以下のような費用です。

●土地の売買費用
●土地の定着物(庭木など)


土地は「消費」されるものではないという考え方によって消費税の課税対象とはなりません。
なお、建物は本来消費税の課税対象ですが、事業者ではない個人が建物を売却する場合には非課税となります。

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不動産売却時の注意点

不動産売却時の注意点は「建物価格は消費税の課税対象である」「免税事業者なら法人でも消費税の納税が免除される」の2つです。
先述のとおり、取引時に消費税が非課税となるのは土地のみで、建物は消費税の課税対象です。
しかし、消費税を課されるのは、事業として不動産取引をおこなう課税事業者のみとされているため、事業者ではない個人が建物を売却する際には非課税になります。
また法人であっても、基準期間中の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、消費税の納税が免除されます。
ただし、インボイス発行事業者である場合は、売上高に関わらず消費税の納税義務が発生する点に注意してください。

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まとめ

会社員などの、不動産事業をおこなっていない個人が不動産を売却する際、不動産の売買価格には消費税が課されませんが、仲介手数料などのサービス費用は課税対象となります。
個人・法人問わず、土地ならびにその定着物の取引は非課税です。
建物の取引に関しては法人のみ課税対象となりますが、基準期間中の課税売上高が1,000万円以下かつインボイス発行事業者でない場合は、免税事業者となるため消費税の納付義務が免除されます。
西宮・甲子園・鳴尾の賃貸・不動産売買ならAKIプロパティがサポートいたします。
豊富な経験と実績を活かして、不動産を早く売却する自信があります!
まずは、お気軽にお問合せください。


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