被相続人の不動産を複数人で相続したとき、遺産分割をどのようにおこなうかご存じでしょうか。
遺産分割でもめるケースも少なくないため、相続する前に方法やよくあるトラブルを把握しておくのが大切です。
ここでは遺産が発生した際の遺産分割協議の内容と、協議でトラブルになった場合の解決策も解説するので参考にしてみてください。
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相続人が複数いる場合におこなう遺産分割協議とは
相続が発生した際に、遺言書がある場合は遺言書に従い、なければ法定相続分で分ける方法があります。
法定相続分とは故人と一定の身分関係がある方の割合が決まっていてそれに従うやり方です。
遺産分割協議は、法定相続分を目安にするのが一般的ですが、複数人いる場合にこの2つのやり方ではなく自分たちで割合を決められます。
また遺言書に遺産の分け方が記載されていない場合にもおこないます。
全員で話し合い、全員の合意が必要で成立したら遺産分割協議書を作成し、財産の割合などを記載して、全員の署名と実印による押印をすると完了です。
また未成年者がいる場合は法定代理人をたて、認知症の方の場合は成年後見人などの選任も必要です。
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遺産分割協議中相続人間でよくあるトラブル
人数が多く話がまとまらない、または遺産のなかで不動産が占める割合が多い場合にはトラブルに発展してしまう場合もあります。
不動産の場合は現金とは違い均等に分割するのが難しく、土地ならまだできるかもしれませんが、建物が建っていると分割はできません。
分割方法にはさまざまな方法があります。
●現物分割
●代償分割
●換価分割
●共有分割
4つあり簡単に解説すると、相続人の1人が現物を相続する現物分割、1人が相続しほかの方に対する債務を負担する代償分割があります。
あと不動産を売却し換金してそれを分配する換価分割、具体的相続分による共有取得とする共有分割です。
さらに不動産の場合は評価も必要になってきます。
評価方法もいくつかあり評価額が大きく変わってしまう場合もあるので遺言書に残すようにしてもらうと良いでしょう。
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遺産分割協議のトラブルの対処法と解決策
協議でまとまらないと最終的に家庭裁判所での調停や審判の手続きになります。
家庭裁判所での話し合いになり、調停委員が間に入って意見を聞いてくれたり、裁判官から解決策を提案してもらえたりします。
第三者が入ると話がスムーズに進むケースも多いです。
また遺言書を作成するだけでは実際に手続きをするときに非協力的な人がいたりすると進まなくなります。
実行するために遺言執行者を指定する方法があるので、利用すれば手続きを進める権限を付与でき、滞りなく進められます。
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まとめ
遺産分割協議とは遺言書や法定相続分での分割方法ではなく自分たちで決められます。
なかなか話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判になるのが一般的です。
また遺言書は作成と一緒に遺言執行者を指定しておけば必ず手続きを進められます。
遺産分割協議でもめるケースも多いのでどのようなトラブルがあり、解決するにはどうしたら良いのか知っておくと安心です。
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