住宅ローンを滞納したときの解決方法のひとつとして、家を競売にかける場合があります。
もうひとつの選択肢である任意売却とは似ている点もありますが、大きな違いもあるため理解しておくことは大切です。
そこで今回は、不動産売却における競売とはなにか、デメリットと手続きの流れについても解説します。
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不動産売却における競売とはなにか
不動産売却における競売とは、債務者がローン返済不能になった場合に債権者が不動産を売りに出し、借金を回収することを指します。
任意売却の場合は債務者の意思により売りに出すのに対し、競売は裁判所の権力により執行されます。
住宅ローンを組む際は、不動産に抵当権などの担保権を設定するのが一般的です。
ローンが返済できなくなった際は、債権者は担保権を行使して裁判所に申立てをおこない、家が競売に出される流れとなります。
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不動産売却において競売になった際のデメリット
不動産売却において競売になった際のデメリットは、売却価格が市場相場よりも安くなる点です。
競売で売られる価格は市場相場の50~70%なのが一般的で、売却が済んでも住宅ローンが完済できない場合も少なくありません。
また、競売により得た売却代金は金融機関が回収するため、債務者の引っ越しや移住先にかかる費用は自身で用意する必要があります。
落札後も競売にかけられた家に住み続けていると、裁判所からの強制立ち退きが執行される場合もあります。
競売にかけられた物件は情報誌やインターネット上に公開されるため、プライバシー侵害による精神的ダメージも少なからずあるでしょう。
競売には多くのデメリットがあるため、競売にかけられる前に任意売却を選択する方も多いです。
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不動産が競売にかけられた場合の流れ
売主目線の競売の流れとしては、まず数か月分の住宅ローンを滞納すると督促状が届き、残債の一括返済が求められます。
この時点で任意売却をせず返済の見通しも立たない場合、保証会社が金融機関に代理で返済する「代位弁済」がおこなわれます。
保証会社が競売の申し立てをすると裁判所から売主に通知が届き、競売が開始する流れです。
入札が開始し、落札者からの入金・登記が済むと、売主は物件を退去しなければならなくなります。
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まとめ
不動産売却における競売とは、債務者がローン返済不能になった場合に、債権者が不動産を売りに出し借金を回収することを指します。
競売のデメリットとして、市場相場より安く売りに出されることや裁判所からの強制立ち退きが執行される場合がある点が挙げられます。
住宅ローンを数か月滞納すると督促状が届き、売主が対応しなければ裁判所に申し立てがおこなわれるのが競売開始の流れです。
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