不動産売却する際は、マイナス面も含めて購入者に影響を及ぼす事項を告知しなければいけません。
しかし、近隣トラブルのような問題まで細かく告知する必要はあるのでしょうか。
そこで今回は、近隣トラブルのある不動産を売却するとき告知義務はあるのか、伝えない場合のリスクやスムーズな売却方法についても解説します。
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近隣トラブルのある不動産の売却をするとき告知義務はある?
一部の近隣トラブルは、買い手へ告知義務のある環境的瑕疵に当てはまります。
告知が必要なのは、買い手の購入判断に大きく影響を与えるケースです。
たとえば、マンションで規約違反をしている隣人がいたり、一戸建てで隣地境界線について隣人と揉めていたりするケースです。
一方、軽微な騒音トラブルや数年前にトラブルがあったものの近年は落ち着いているケースなどは、告知せずにいても問題にはならないかもしれません。
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近隣トラブルのある不動産を未解決で売却するリスク
近隣トラブルのある不動産をできるだけ高く売却するには、トラブルを解決してから売りに出すのが良い方法です。
しかし、事情により未解決のまま売却しなければいけない場合、環境的瑕疵のある物件の扱いとなるため売却価格は安くなります。
近隣トラブルが買い手にとってどれほどマイナスの影響になるかは状況によるため、環境的瑕疵に関する明確な定義はありません。
そのため、減額幅を予想することは難しく、市場相場に近い価格で売却するためには売却活動が長期化する覚悟が必要となります。
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近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法
個人の買い手ではなく買取業者に買い取ってもらうのは、近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法のひとつです。
買取業者のなかには、家具などの残置物があってもそのまま即時買い取るところもあります。
また、訳アリ物件専門に取り扱う買取業者では、一般では買い手が付かないような悪条件の不動産にも対応可能です。
売り手の契約不適合責任の免責も可能なため、悪条件の不動産により生じる煩わしさから一刻も早く逃れたい方には適した方法です。
ただし、買取業者に売却する場合、売却価格は市場相場より大幅に低い価格になることは覚えておく必要があります。
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まとめ
不動産売却の際、購入決定に影響を及ぼす可能性のある近隣トラブルは、売り手が買い手に告知する義務があります。
近隣トラブルが未解決のまま不動産を売り出すと、売却価格が大幅に下がるリスクがあります。
スムーズな売却がしたい場合は、訳アリ物件を専門に扱う買取業者に買い取ってもらうのもひとつの手です。
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