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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?特例についても解説

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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?特例についても解説

不動産売却で確定申告が不要なケースとは?特例についても解説

不動産売却をおこなった際には、多くのケースで確定申告が必要になります。
しかし、「自分の場合は確定申告って必要なの?」「必要ないと思ってやらなかったけど大丈夫なの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
確定申告の必要性や方法については、国税庁によって毎年公表されてはいますが、初心者にとっては難しい内容です。
そこで今回は、確定申告が不要なケースと、忘れてしまった場合のリスクや対処法、確定申告に関わる特例について解説していきます。

不動産売却後の確定申告の不必要の確認方法

売却後の確定申告が不必要なケースとは、不動産の売却価格から取得費と控除を引いた結果、譲渡所得がゼロまたはマイナスになる場合です。
ただし、特例を利用した場合や、譲渡損失を他の所得との損益通算する場合などは確定申告が必要となります。
たとえば、3,000万円で買った家を数年で手放すことになり、2,500万円で売れたので損をしたなど、明らかに譲渡所得がマイナスになる場合は、確定申告が不要です。
一方、確定申告に関わる特例としては、土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
具体的には、公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例、マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例などがあります。

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不動産売却後の確定申告を忘れた場合のリスクと対処法

不動産売却で確定申告が必要な場合に確定申告をおこなわなかった際は、以下のようなリスクがあります。

●無申告加算税が課せられる
●延滞税が課せられる
●銀行の融資を受けられなくなる


基本的に、不動産売却後に確定申告をおこなわなかった場合、または忘れてしまっている場合は、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届きます。
大切なのは、「お尋ね」が届いた際に税務署へ出向いて申告をすることです。
無申告加算税や延滞税は、申告期限から1か月以内に期限後申告をしたり、納税する意思があれば加算されないケースもありますので、早めの行動が必要です。

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不動産売却の確定申告に関わる特例について

不動産売却の際には、一定の条件を満たすことで特例を利用して納税額が少なくなることがあります。
ここでは、以下の2つの特例を紹介します。
3,000万円特別控除
不動産売却で発生した譲渡所得は、以下の条件を満たすことにより最高3,000万円まで非課税になる控除が受けられます。

●自宅として住んでいるマイホーム
●敷地や借地権をマイホームとともに売却する
●マイホームを解体している場合、譲渡契約まで土地を住居以外の用途にしていない
●売主と買主が、例えば夫婦などの特別な関係ではない


利用しやすい特例のため、必ず要件を確認してみてください。
軽減税率の特例
これは3,000万円特別控除の特例を適用した後も、譲渡所得がプラスになる場合に利用できる特例です。
適用要件としては、売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている居住用財産を譲渡した場合となります。

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まとめ

今回は、確定申告が不必要なケースと、忘れてしまった場合のリスクや対処法、確定申告に関わる特例について解説しました。
結局のところ確定申告をするべきかどうかとお困りの方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
特例を利用する際は必要書類もあるため、売却時に資料を整えておくなど、事前にできる準備をしっかり済ませておきましょう。
西宮・甲子園・鳴尾の賃貸・不動産売買ならAKIプロパティがサポートいたします。
豊富な経験と実績を活かして、不動産を早く売却する自信があります!
まずは、お気軽にお問合せください。


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