中古住宅を購入するときには、売主から隠された欠陥や不具合がないか、注意しなければなりません。
しかし、どのようにチェックすればいいのか、わからない方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険という制度を利用する方法と、手続きの流れをご紹介します。
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瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは何か
瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)は、中古住宅を購入した際に売主が隠していた欠陥や不具合が発覚した場合に、修繕費用などを補償する保険です。
売主が加入することで、購入者に安心感を提供し、売主はクレームに対応できます。
任意の保険ですが、中古住宅取引では一般的に利用されています。
保険内容や期間は会社によって異なるため、契約前に確認が必要です。
中古住宅では、売主が不動産会社の場合は引き渡しから最低2年間、売主が個人の場合は1~3ヵ月の特約が一般的です。
ただし、全ての不具合や欠陥に対して補償を受けるわけではありません。
補償の対象は「構造耐力上、主要な部分および雨水の侵入を防止する部分」の欠陥に限られます。
補償対象には修繕費用以外にも、調査費用や補修工事中の転居費用、仮住まい費用なども含まれます。
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売主が宅建業者(不動産会社など)の場合
まず、売主は宅建業者と契約時に保険加入を申し込み、宅建業者は保険会社に物件査定を依頼します。
保険会社は査定を行い、売主は提示された保険料や補償内容に同意して契約します。
売主は買主に保険証券を渡し、買主は引き渡し後に瑕疵が発見された場合に保険金請求できます。
保険会社は請求を受け、瑕疵の有無や程度を調査し適切な保険金を支払います。
保険期間は一般的に引き渡しから2年間で、保険金の上限額は物件の価格や補償内容によって異なります。
保険金額も商品ごとに異なりますが、一般的には500万円または1,000万円となります。
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売主が個人の場合
売主が個人の場合、瑕疵保険では「第三者の検査機関」が保証者となります。
通常、検査と保証の手続きは売主が担当しますが、買主からの依頼も可能です。
検査機関は保険法人に瑕疵保険を申し込み、建物の検査を実施します。検査が合格すると、物件は「瑕疵保険付き既存住宅」として販売されます。
売主が個人の場合の保険期間は、5年間または1年間です。
物件引渡し後に欠陥が見つかった場合、補修費は保険法人から検査機関に支払われます。
検査機関が倒産しても、買主は直接保険法人から保険金を受け取ることができます。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入した際に、隠れた欠陥や不具合が発見された場合に、修理費用や損害賠償を補償する保険です。
中古住宅では、売主が不動産会社の場合は引き渡しから最低2年間、売主が個人の場合は1~3ヵ月の特約が一般的です。
補償の対象は「構造耐力上、主要な部分および雨水の侵入を防止する部分」の欠陥、調査費用や補修工事中の転居費用、仮住まい費用なども含まれます。
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