マイホームの購入を検討している方の中で、住宅ローンを使おうと思っている方は多いかと思います。
もしその予定があるのなら、住宅ローン控除のことは知っておくと後々金銭的な余裕が生まれるかもしれません。
そして、住宅ローン控除は長く続いている制度ですが、定期的に見直されています。
そこで今回は、住宅ローン控除とはどのようなものなのかと、2022年以降の住宅ローン控除の改正内容、住宅ローン控除を利用する方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の売買物件一覧へ進む
住宅ローン控除とはなにか
住宅ローン控除の概要を話す前に、住宅ローン控除には正式名称があり、「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでいる人を対象に所得税や住民税が控除される制度です。
控除を受けるには5つの条件を満たす必要があります。
それが、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、自分が住んでいること、床面積が50㎡以上あること、居住用の割合が2分の1以上であること、所得金額が合計で2,000万円以下であることです。
▼この記事も読まれています
マイホームは購入費のほかにもお金が必要!どのような費用がかかる?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の売買物件一覧へ進む
2022年以降の改正内容
主な変更点としては3つが挙げられます。
●1%の控除率が0.7%に引き下げ
●最長13年間に期間が延びた
●環境に配慮された住宅を税制面で優遇する
大きく変わったのは、やはり、控除率でしょう。
たとえば、ローンの残高が2,000万円だった場合、2,000万円×0.7%で14万円が控除額となります。
控除率は引き下げになりましたが、控除期間が最長13年に延びたのは大きなポイントでしょう。
また、環境に配慮されたというのは省エネ基準住宅はもちろんのこと、長期優良住宅や低炭素住宅、省エネ基準適合住宅などが含まれます。
▼この記事も読まれています
マイホームの購入で必要となる頭金とは?ゼロでも大丈夫?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の売買物件一覧へ進む
控除を受けるための方法
ただ住宅ローンを組んでマイホームを購入しただけで、自動的に税額控除が受けられるわけではありません。
控除を受けるためには、申請が必要で、給与所得者と事業所得者で申請方法が異なります。
給与所得者は、初年度が確定申告、2年目以降になると年末調整が必要
事業所得者は確定申告が必要
なお、確定申告ができる時期は、マイホームの購入が済んで、入居した翌年の2月16日から3月15日です。
それぞれのタイミング必要になってくる書類が異なるので、しっかりと事前準備しておきましょう。
▼この記事も読まれています
マイホームを購入するためにローン審査を通すためのポイントは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の売買物件一覧へ進む
まとめ
住宅ローン控除には正式名称があり、「住宅借入金等特別控除」で、ローンを組んでいる人を対象に所得税や住民税が控除される制度を指します。
2022年以降は、控除率の引き下げや控除期間の延長、環境に適した住宅の優遇などが主に変更点として挙げられます。
西宮・甲子園・鳴尾の賃貸・不動産売買ならハウストップ西宮鳴尾店がサポートいたします。
豊富な経験と実績を活かして、不動産を早く売却する自信があります!
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の売買物件一覧へ進む