賃貸物件を借りる際、本人の名義だけでなく連帯保証人の名義も求められます。
この連帯保証人を親に頼みたいと考えている方は多いですが、いくつか注意も必要です。
今回は、賃貸物件の連帯保証人は定年退職した親でも可能なのか、断られるケースやほかに頼める方がいない場合についてご紹介します。
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賃貸物件の連帯保証人は定年退職した親でも可能か
ほとんどの場合、賃貸物件の連帯保証人は定年退職した親でも可能です。
収入があれば連帯保証人になれるため、親に年金などの収入源があれば連帯保証人になってもらうことができます。
また、退職後に新たな職について安定した収入を得ている親であればより連帯保証人になれる可能性が高いです。
連帯保証人に請求できる金額には上限である極度額が決まっており、過剰な負担を強いられることはないため定年を迎えたあとでも比較的務めやすい役割となっています。
いずれにせよ、家賃を滞納して迷惑をかけないように立ち回る必要はあるでしょう。
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定年退職した親が賃貸物件の連帯保証人になれないケース
ほとんどの場合定年した親でも賃貸物件の連帯保証人を頼めますが、そもそも契約者の方の収入が安定していないケースでは大家さんから断られる可能性があります。
雇用形態も安定している必要があり、フリーターや派遣社員など、いつ失職するか分からない方が物件を借りようとするとより安定した職の保証人を求められるのです。
家賃に対して契約者の方の収入が低すぎる場合も、そもそも支払い能力がなく滞納の可能性が高いと見なされます。
また、家賃が8万円以上する物件の場合は定年した親の連帯保証人を嫌がられる場合が多いです。
年金支給額の平均は14万円前後になるため、その半分以上が家賃になるのは現実的ではないと考えられています。
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定年退職した親以外に賃貸物件の連帯保証人がいない場合
定年退職した親以外に、賃貸物件の連帯保証人を頼める方がいない場合は保証会社を利用するのがおすすめです。
保証会社にお金を払っておけば、家賃を滞納した場合に肩代わりしてもらえます。
ただし保証会社を利用するためにも審査を受ける必要があるため、必ず利用できるとは限りません。
また、UR賃貸住宅のように保証人なしで借りられる物件を選ぶのもおすすめです。
複数人でのシェアハウスのように、1人1人の家賃に重きを置いておらず保証人が不要な物件を選んでも良いでしょう。
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まとめ
基本的に、定年退職した親であっても賃貸物件の連帯保証人になることは可能です。
ただし、現在の収入には不釣り合いな物件を選ぼうとすると保証人になれないケースもあります。
親以外に保証人を頼める方がいない場合は、保証会社を利用したり保証会社が不要な物件も検討してみましょう。
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