賃貸物件を借りる際の契約形態には、普通借家契約と定期借家契約の主に2種類があります。
しかし一般的な普通借家契約とは異なり、定期借家契約とはどのような契約形態なのかがよく分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、定期借家契約と普通借家契約の違いや定期借家契約の賃貸物件における中途解約・契約更新の可否について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の賃貸一覧へ進む
賃貸物件における定期借家契約とは?
定期借家契約とは賃貸物件を借りる期間があらかじめ設定されている契約形態で、なかには3か月など短い期間が設定された物件も存在します。
たとえば転勤や出張などの期間のみ物件を貸し出し、戻ってきたら再び住みたいと考えている貸主は、定期借家契約を選択するケースが少なくありません。
一般的な普通借家契約の契約期間は通常2年ですが、期間の満了後も借主が希望すればそのまま住み続けられます。
しかし定期借家契約の場合は、基本的に契約期間の満了をもって物件を退去しなければならない点が普通借家契約との大きな違いです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の賃貸一覧へ進む
定期借家契約の賃貸物件で中途解約はできる?
定期借家契約の賃貸物件を借りた際、原則として中途解約はできません。
基本的には、契約期間が満了するまで住み続ける必要があります。
ただし、賃貸借契約を交わした際に「解約権留保特約」を設定している場合はその限りではありません。
また、床面積が200㎡以下の賃貸物件を居住目的で借りていてやむを得ない事情があるケースでは「中途解約権」を行使でき、退去予定日の1か月前に貸主に告げれば中途解約できます。
そのほか、契約期間が残っている分の賃料を違約金として支払えば中途解約可能です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の賃貸一覧へ進む
定期借家契約の賃貸物件では契約更新できる?
普通借家契約とは異なり、定期借家契約は更新できません。
あくまでも一定期間のみ貸すことを前提としている契約のためです。
ただし契約期間の満了後であっても、貸主の了承を得られれば再契約が可能です。
しかし、賃貸物件を借りる際の初期費用が改めてかかるケースは少なくありません。
また、新たに連帯保証人や保証会社などの設定を求められることもあるため、再契約を考えている場合には事前に確認しておく必要があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の賃貸一覧へ進む
まとめ
借主が希望する限り契約更新が可能な普通借家契約とは異なり、定期借家契約では定められた期間が経過すると退去しなければなりません。
基本的に契約更新や中途解約はできず、もしその後も住み続けたい場合には貸主の了承を得たうえで再契約を交わす必要があります。
西宮・甲子園・鳴尾の賃貸・不動産売買ならハウストップ西宮鳴尾店がサポートいたします。
豊富な経験と実績を活かして、不動産を早く売却する自信があります!
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
西宮市の賃貸一覧へ進む