離婚が決まったときに悩むのが、所有しているマンションの残債を折半する必要があるのかです。
今回はマンションを所有している方に向けて、残債の扱い方について解説します。
また、具体的な売却方法にも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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離婚時にマンションの残債を折半する必要はあるのか
離婚が決まったとき、マンションの残債が残っている場合は、折半しなくてはならないのか悩んでしまうものです。
そもそもこの際の残債とは、マンションを売却したときに、売却益によって住宅ローンの残りを完済できていない状態を指します。
残債があった場合は、基本的に支払い義務があるのは住宅ローンの名義人にあたる方です。
たとえば夫が名義人となっていた場合は、夫に支払い義務がある状態となります。
離婚をすると財産分与がおこなわれますが、この際の住宅ローンは財産分与の対象となりません。
そもそも住宅ローンはあくまでも借入金であり、マイナスの資産である借金として判断されないためです。
負債を抱えているわけではないので、離婚をするにしても夫婦で分け合う必要はありません。
ただし、共有名義・連帯保証人となっている場合は別です。
この場合は支払い義務がある状態なので、一緒に残りを支払わなくてはなりません。
契約時にどのような形になっていたのかによって、仕組みが異なってきます。
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離婚の際にマンションを売却する方法
アンダーローンの場合は、マンションの売却益が住宅ローンの借入金よりも上回っている状態です。
そのため、売却をしたら借り入れているぶんを返済できるので問題ありません。
しかし、オーバーローンの場合は住宅ローンの残りのほうが、売却益よりも多い状態なので、返済ができません。
この場合は金融機関の承認を得て、任意売却をする方法があります。
任意売却は今後も名義人が残りを返済する義務があるものの、負担を大幅に軽減できるメリットがあるのです。
分割で少しずつ支払うための交渉もできるので、金銭的な問題を抱えている方も安心です。
ただし、この場合は不動産をできる限り高値で売り、住宅ローンの残りを少しでも減らすのがポイントとなります。
そのため、優秀な不動産会社を選定する必要があるでしょう。
できれば同様の問題を解決した経験がある業者を探すのがおすすめです。
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まとめ
離婚が決まっていても、マンションの住宅ローンの残りは支払いが必要です。
基本的には名義人に支払い義務があるので、折半はしなくても問題ありません。
売却をする際のポイントとして、任意売却をして高く売るのが重要となります。
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