不動産売却をおこなうと多額の金銭を受け取れますが、一方で税金も発生します。
急に課税を受けて慌てないよう、不動産売却にともなう税金の種類や計算方法などは事前に確認したいところです。
そこで今回は、不動産売却にともなう税金の種類、譲渡所得税の計算方法、主な節税法を解説します。
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不動産売却にともなう税金の種類
不動産売却にともなう税金としては、まず売買契約書の作成時にかかる印紙税が挙げられます。
印紙税に関しては、以前にあった軽減措置が現在は終了している点に注意が必要です。
次に、売却によって利益を得たら、譲渡所得税を納めなくてはなりません。
譲渡所得税とは、売却益に課せられる税金の総称で、内訳には所得税と住民税があります。
譲渡所得税はあくまで売却益に対する課税なので、後述する計算の結果が赤字なら発生しません。
このほか、登録免許税も不動産売却にともなう税金の一種です。
売買する不動産に関して、法務局で登記をおこなうと発生します。
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不動産売却にともなう税金!譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算は、売主が自分でおこなう必要があります。
計算方法について、まずは不動産の売却益にあたる譲渡所得を「売却価格-取得費-売却費用」で計算します。
計算結果がゼロにならなければ譲渡所得を得ているため、規定の税率をかけて譲渡所得税を計算しましょう。
税率は、売却した不動産の所有期間が5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%です。
なお、節税につながる特例を利用するときは、税率をかける前に規定の控除額を譲渡所得から差し引きます。
特例による控除の適用を忘れると、税額を正しく計算できないため注意が必要です。
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不動産売却にともなう税金の節税法
不動産売却での節税法としては、まず売却した不動産の購入額を正確に調べることが挙げられます。
不動産の購入額は譲渡所得の計算に関わり、正確な価額を用いないと課税対象額が高くなりかねないからです。
次に、不動産売却後の税金がいくらになるかは、タイミングによって変わります。
所有期間が5年を超えてから売ったほうが、税率が下がって節税になります。
このほか、3,000万円の特別控除など、節税につながる特例はできるだけ使いたいところです。
適用を受けられると、譲渡所得を抑えるなどの効果により、通常より税金がかかりません。
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まとめ
不動産売却にともなう税金には、売買契約書に対する印紙税、売却益を得たときの譲渡所得税、法務局での登記でかかる登録免許税などがあります。
譲渡所得税は「売却価格-取得費-売却費用」で割り出した数値に、規定の税率をかける流れで計算可能です。
主な節税法には、課税対象額をできるだけ抑えるため、売却した不動産の購入額は正確に調べることなどが挙げられます。
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