一般的な賃貸物件は、2年契約で更新されていくケースが多いです。
2年契約の契約期間中である場合、違約金なしでの途中解約はできるのでしょうか。
今回は、賃貸物件の2年契約は途中解約できるのか、違約金の取り決め、解約の際の注意点についてご紹介します。
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賃貸物件の2年契約は途中解約できるのか
マンションやアパートなど、賃貸住宅の契約期間は、1年から2年程度の長さが多いです。
定期借家契約でない限り、契約の期限が来るとほとんど自動で契約が更新されて、半永久的に続きます。
更新前に申し出れば契約を解除できますが、契約期間を待たずに途中解約することも可能です。
違約金がかかるかどうかは契約ごとの取り決めによって異なるため、解約する前に賃貸借契約書の内容をチェックするようにしましょう。
賃貸借契約書だけでなく、重要事項説明書にも違約金について書いてある場合が多く、契約を締結した際に利用した不動産会社にも確認を取れます。
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賃貸物件の2年契約を途中解約した場合の違約金の取り決め
賃貸借契約の場合、急な転勤などで引っ越しが発生する可能性は常にあるため、途中解約で違約金が発生するケースは少ないです。
しかし、入居して1年も経っていない場合など、あまりに短い期間で退去しようとすると、違約金が発生するケースもあります。
違約金がかかるかどうかは、賃貸借契約書に条件とともに明記されているため、契約の際に必ずチェックしておきましょう。
途中解約に違約金が発生する場合は、たとえ解約の原因が隣人による騒音など借主自身の問題でなくても、支払いが必要です。
また、契約が普通借家契約でなく、定期借家契約の場合は原則解約ができず、無理にでも解約する場合は違約金が発生する可能性があります。
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賃貸物件の2年契約を途中解約する際の注意点
賃貸借契約を解約したい場合は契約書を見て、1年未満も含む期間の定めの有無を確認する必要があります。
契約期間の定めがない契約の場合は、解約の申し込みから3か月が経過するか、1~3か月分の家賃を支払って即時解約できる可能性が高いです。
契約期間が定められている契約の場合は、途中解約に関する解約条項をチェックしましょう。
なお、注意点として、期間に定めのある賃貸借契約の途中解約には必ず退去予告が求められ、即時解約はできません。
多くの場合、解約を希望する日の2か月前または1か月前までに予告するよう、解約条項に定められています。
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まとめ
賃貸物件の2年契約は契約の内容にもよりますが、違約金なしで途中解約できる場合が多いです。
ただし、契約書や重要事項説明書に違約金についての記載がある場合は、したがう必要があります。
騒音に起因する退去などでも支払いは発生するため、気を付けましょう。
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