誰かから不動産をもらう場合、贈与に対して贈与税がかかります。
しかし第三者への贈与ではなく、親子間での贈与についても、同様に税金がかかるかわからないかもしれません。
そこで今回は、贈与税とはどのようなものなのか、親子間でも贈与税がかかるケースや、贈与税を非課税にする方法を解説します。
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不動産にかかる贈与税とは
贈与税とは、贈与行為にかかる税金のことであり、具体的には個人同士において、無償で財産を渡す際に課せられるものです。
贈与税が課せられる方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、それぞれ条件が異なります。
暦年贈与とは、1年の間で受けた贈与金額から、基礎控除額である110万円を引き、残った金額に所定の税率をかけた金額を納めるものです。
一方の相続時精算課税は、60歳以上の親などから、子ども・孫へ生前贈与した場合に適用されます。
こちらは、贈与された資産の価格が2,500万円まで非課税で、これを超えた部分には一律で20%の税金がかかります。
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不動産について親子間でも贈与税がかかるケース
親子間の不動産のやり取りも、個人間の贈与に該当するため、基本的には贈与税がかかります。
具体的には、年間の基礎控除額110万円を超えた場合に贈与税がかかり、両親から110万円ずつ合計220万円受け取るケースでも納税が必要です。
また、親が所有している不動産ではなく、新たに不動産を購入してもらった場合も贈与税がかかります。
購入してもらった不動産の名義変更で子ども名義にしたとしても、贈与と見なされます。
さらに、贈与ではなく売買として対価を支払った場合、実際の不動産の価値と支払った金額に大きな差がある場合は、売買ではなく贈与とされることが一般的です。
とくに、時価の80%より安く売買された不動産については、贈与税の課税対象となるとされています。
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不動産について親子間で贈与税を非課税にする方法
まず、相続時精算課税制度を活用して生前贈与をおこなうと、最大2,500万円までの年間110万円基礎控除が非課税となります。
また、父母または祖父母から、30歳未満の子ども・孫へ教育資金を渡す場合に非課税となるのが、一括贈与の制度です。
教育資金だけでなく、結婚・子育ての資金にも適用される贈与税非課税制度なので、不動産を売却してお金に換えてから贈与することも検討してみてください。
さらに、子ども・孫がマイホームを買う際に、親などが資金援助する場合、住宅取得資金贈与の非課税特例が使えます。
非課税枠は最大で1,000万円ですが、住宅性能などによって限度額が違います。
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まとめ
贈与税とは、個人間で財産を渡す際に課せられる税金です。
親子間であっても、基礎控除額の110万円を超えた場合や、適正価格よりも安く不動産を売買した場合には、贈与税の対象となります。
相続時精算課税制度・一括贈与制度の活用など、贈与税を非課税にする方法もチェックして、親子間での不動産贈与を考えてみてください。
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