収入の減少などで固定資産税を滞納したらどうなるか、この先の流れを知りたい方もいるでしょう。
所有している家を売って納付できる条件や売り方などは、この先どうするかを考えるためには欠かせない情報です。
今回は、固定資産税を滞納したらどうなるか、納付するために自宅を売却できる条件や払えないときの対応方法をご紹介します。
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自宅の売却前に知りたい!固定資産税を滞納したらどうなる?
自宅など所有する不動産には、固定資産税や都市計画税を納付しなければなりませんが、納付しなかった場合の対処を理解しておきましょう。
期日までに納付しなかった場合、督促状が届き、延滞金を加算した金額が請求されます。
延滞金を含めた総額も滞納した場合、課税している地方公共団体が差し押さえをおこないます。
自宅がいきなり差し押さえられることはなく、預貯金や給与、自動車、家財などの動産が対象です。
動産だけで納付していない金額が足りない場合、自宅などの不動産が差し押さえの対象となるでしょう。
差し押さえられた財産は公売にかけられ、自宅が落札された場合は退去する必要があります。
このような事態を回避するために、期日までに納付を怠らないよう注意することが重要です。
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固定資産税を滞納していても売却できる条件
督促状が届いてから最短で10日後には、役所は財産の差し押さえが可能です。
差し押さえを回避する条件は未納分の完納ですが、手持ちの資金が少ない場合は、分割払いにできないか交渉しましょう。
ただし、分割払いは原則的には短期間での完納が求められます。
また、差し押さえ前は自宅を売却できるため、その代金で固定資産税を納付すれば解決できます。
しかし、不動産売買は数か月から半年かかるため、可能性はほとんどありません。
差し押さえ後は、税金を完納して差し押さえを解除することが、自宅を売却する条件となります。
多くの方が給与や預貯金も差し押さえられたあと、保有する財産が残っていない実情があり、解除できる見込みは低い状況です。
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滞納した固定資産税を納付できないときの売却方法
差し押さえ前に短期間で自宅を現金化する手段として、親族間売買が利用されます。
これは、親族に市場価格に匹敵する価格で自宅を購入してもらう方法ですが、住み続けるかどうかは買主と相談が必要です。
住宅ローンを利用していない場合、自宅に住み続けたい場合は、リースバックを利用することも考えられます。
リースバックは、取り扱っている業者に自宅を売却し、賃貸借契約を結んで家賃を支払いながら住み続ける方法です。
売却代金で税金や住宅ローンを返済しきれない場合、オーバーローンの時には任意売却を検討します。
債権者に抵当権を外してもらい、通常の方法で売却しますが、ローン返済を優先するため、滞納している固定資産税を完済できるとは限りません。
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まとめ
固定資産税を滞納すると、督促状が届いた10日後には差し押さえが始まります。
差し押さえられた自宅が公売で落札されると強制退去になるため、差し押さえ前に売って税金を完納しましょう。
親族間売買や住み続けたいときにはリースバックを利用しますが、住宅ローンを返済中のときは任意売却がおすすめです。
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