何らかの不具合を抱えている不動産を売却する際、売主は買主に対してその不具合の存在を伝えなければいけません。
しかし、現状は物理的な不具合がない場合でも、過去に何らかのトラブルが発生した物件は、特殊な売却方法が必要になる可能性があります。
今回は、過去に火事があった家について、売却価格への影響と告知義務、スムーズに売却を進めるためのコツを解説します。
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火事のあった家の売却価格
火事のあった家の売却価格は、一般的に相場から20~30%程度低くなりますが、具体的な数値は火災の被害の程度に依存します。
一部の設備や建材が焦げたり、破損したりした程度の被害であれば、設備の入れ替えやリフォームにより、売却価格への影響は限定的です。
住宅として使用できないほど大きな被害を受けた場合でも、解体して更地にすることで相場どおりの価格で売却できます。
ただし、火事によって住人が亡くなった場合、物件は物理的な瑕疵だけでなく、心理的瑕疵も抱えることになります。
そのため、売却価格は相場より50%以上低くなる場合があり、この影響は建物を解体しても解消されません。
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火事のあった家を売却する際の告知義務
物理的瑕疵や心理的瑕疵を抱えた物件を売却する際、売主は買主に対する告知義務が発生します。
重要事項として瑕疵の存在を説明しないまま売却した場合、契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除を求められる可能性があるため、注意が必要です。
火事のあった家を売却する際は、被害の大小にかかわらず告知義務が発生する可能性があります。
火事の事実を知らせなかった場合、買主が火事を気にする場合には、リフォーム済みで痕跡がなくても悪印象を抱くことがあります。
心理的瑕疵の告知義務については、特定の期限が定められておらず、小さなボヤや昔の火事であっても判断を自己判断せずに、不動産会社と相談して売却の方針を決めると良いでしょう。
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火事のあった家を売却するコツ
火事のあった家を売却する際は、火災保険を利用してできるだけ修繕・リフォームをおこなうことが重要です。
被害が軽微な場合は、修繕・リフォームによって相場に近い価格で売却できるでしょう。
修繕後には、ホームインスペクションを受けることもおすすめです。
専門家の調査で問題がないと確認されれば、告知義務違反のトラブルを回避し、買主も安心して購入に進むことができます。
火事による値引き交渉の可能性を考慮し、高めの売り出し価格で出して値下げをおこなうテクニックも、高額売却のためには効果的です。
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まとめ
火事のあった家は、物理的瑕疵の内容や心理的瑕疵の有無によって、売却価格が相場より低くなる可能性があります。
告知義務の有無や適切な売却価格には明確な基準がないので、専門家である不動産会社としっかり連携して売却を進めましょう。
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