不動産売却においては売主側で建物に関する書類を集める必要があり「検査済証」もそのなかのひとつです。
しかし、検査済証がどのような書類なのか、また手元にない場合どうすれば良いのかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、検査済証とは何か、不動産売却における重要性とない場合の売却方法を解説します。
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検査済証とは?
検査済証は、新しく建築した建物が建築基準法を満たしていることを示す書類です。
建物を建築する際は、建築前に役所の窓口にて建築確認申請書を提出し、建物に問題がないかの確認を受ける必要があります。
建築計画に問題がない場合、確認済証が発行され、それをもとに建物の建築工事が開始されます。
建物が完成したら完了検査がおこなわれ、法令上問題がない場合、検査済証が発行されて引き渡しを受けたら一連の流れは終了です。
そのため、検査済証を取得している物件は、増築工事などが無許可でおこなわれていない限り、法令上の基準を満たしていると言えます。
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なぜ不動産売却で検査済証が重要なの?
不動産売却において検査済証が必要な理由は、買主が住宅ローンを利用する際に必要な書類であるからです。
検査済証がない物件は違法物件と見なされ、金融機関が融資を控える可能性が高まります。
また、違反物件に対する責任は所有者にあり、買主がその責任を引き継ぐことになります。
国や自治体から解体工事を求められる場合もあるため、そのようなリスクを負ってまで購入したいと思う買主は少ないでしょう。
さらに、検査済証がない物件は増築や用途変更ができません。
現在の物件の状態が法令違反となる場合、増築や用途変更の申請を受け付けてもらえないため、将来そのような工事を実施したいと考えている買主にとっても懸念点となります。
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検査済証がない不動産の売却方法は?
そもそも、築20年以上の中古物件では検査済証を取得しているケースが多くないです。
平成10年における建物の完了検査の受験率は38%であり、それ以前は20%まで低下しています。
検査済証を紛失した場合、役所の窓口で「台帳記載事項証明書」を取得すれば検査済証の有無を確認できます。
また、違法物件として似たような言葉に「既存不適格建物」があります。
既存不適格とは、建物が建った当時は遵法性を満たしていたが、法律の内容変更により現行の法律には適合していない物件を指すため、検査済証がない物件とは異なる概念です。
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まとめ
検査済証とは、新しく建築した建物が建築基準法を満たしていることを示す書類であり、不動産売却においては重要な書類のひとつです。
検査済証を紛失した場合にとれる方法としては、役所の窓口で「台帳記載事項証明書」を取得することが挙げられます。
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