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不動産売却は途中でキャンセル可能?契約ごとの注意点についても解説

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不動産売却は途中でキャンセル可能?契約ごとの注意点についても解説

不動産売却は途中でキャンセル可能?契約ごとの注意点についても解説

不動産売却を進める中で、途中でキャンセルしたいと考えることはあるかもしれません。
しかし、契約の進行状況や契約内容によっては、違約金が発生する可能性があるため注意が必要です。
そこでこの記事では、不動産売却のキャンセルが可能かどうかや違約金の相場、そしてキャンセルの流れと方法について解説いたします。

不動産売却は途中でキャンセルできる?

不動産売却は、売買契約の締結前であれば、基本的にキャンセルが可能です。
例えば、媒介契約を結んでいる段階であれば、売主の都合で契約を解除することができます。
ただし、専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、契約期間中の解除には、広告費などの実費を請求されることがあります。
また、売買契約を締結した後でも、手付解除期間内であれば、手付金の倍額を返還することでキャンセルが可能です。
しかし、手付解除期間を過ぎている場合や、買主が契約の履行に着手している場合は、違約金や損害賠償金が発生する可能性があります。

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不動産売却キャンセル時の違約金の相場

専属専任媒介契約や専任媒介契約を解除する場合、契約期間中であっても、違約金が発生することがあります。
この違約金は、売却活動にかかった広告費や営業費などの実費が請求されることが一般的です。
ただし、請求される金額には上限があり、通常は約定報酬額(売却価格の3%+6万円+消費税)を超えることはありません。
一方、売買契約を締結した後にキャンセルする場合、手付解除期間内であれば、手付金の倍額を返還することで解除が可能です。
しかし、手付解除期間を過ぎている場合や、買主が契約の履行に着手している場合は、違約金や損害賠償金が発生する可能性があります。
違約金の相場は、売買価格の10%から20%程度とされており、契約書に明記されていることが一般的です。

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不動産売却キャンセルの流れと方法

一般媒介契約の場合、売主はいつでも自由に契約を解除することができます。
解除の際は、不動産会社に電話やメールで連絡をすれば手続きが進められます。
専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、契約の解除は書面でおこなうことが望ましいです。
また、書面には、契約解除の意思表示や理由、日付、署名などを明記し、内容証明郵便などで送付することで、トラブルを防ぐことができます。
売買契約を締結した後にキャンセルする場合は、まず不動産会社に連絡し、買主にキャンセルの意思を伝えてもらいます。
なお、キャンセルの手続きは、契約の種類や進行状況によって異なるため、早めに不動産会社に相談することが大切です。

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まとめ

不動産売却は、契約の種類や進行状況によっては途中でキャンセルが可能ですが、違約金や損害賠償金が発生する場合があります。
専属専任媒介契約や専任媒介契約の解除には、広告費などの実費が請求されることがあり、売買契約後のキャンセルでは、売買価格の10%から20%程度の違約金が発生する可能性があります。
キャンセルの手続きは、契約の種類や進行状況によって異なるため、早めに不動産会社に相談し、適切な対応を取ることが大切です。
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