世のなかには数多くの賃貸物件がありますが、そのなかには「瑕疵物件」と呼ばれるものが存在します。
瑕疵とは欠陥や不具合を意味しており、いわゆる訳あり物件を指すものです。
今回はそんな瑕疵物件について、種類や具体例などを解説するので、部屋探しをしている方は参考にしてください。
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賃貸借契約でも重要!瑕疵物件の概要とは?
瑕疵物件とは、通常期待される品質や性能を備えていない物件です。
つまり欠陥や不具合のある物件を指していますが、訳あり物件や事故物件と言い換えればより聞きなじみがあるかもしれません。
また、瑕疵物件は瑕疵の種類によって物理的・心理的・法的・環境的の4つに分類されています。
物理的瑕疵物件は建物や土地に物理的な問題があるケースで、心理的瑕疵物件は事件や事故の発生により心理的に忌避される問題があるケースです。
法的瑕疵物件は建築基準法や消防法に違反する状態にあるケースで、環境的瑕疵物件は物件の周囲に墓地や暴力団事務所など嫌悪されやすい施設があるケースです。
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物理的瑕疵物件の賃貸物件とは?
物理的瑕疵物件とは、土地や建物に物理的な欠陥や不具合が生じている物件です。
具体例としては、雨漏りや外壁のひび割れがあったり、地盤沈下が起こって建物に傾きが生じているケースなどが挙げられます。
シロアリ被害やアスベストが建材に使用されている場合なども該当します。
築年数の長い賃貸物件に見られる場合が多く、放置していると更なる悪化が予想されるため、早めの修繕などが必要です。
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心理的瑕疵物件の賃貸物件とは?
心理的瑕疵物件とは、自殺や他殺といった事件や事故死などの発生によりその物件に住むのが心理的に忌避される物件です。
しかし人が亡くなった場合でも、自然死によるもので事件性がなく、すぐ発見されたなら心理的瑕疵物件には当たらないとされています。
このように心理的瑕疵には明確な基準はなく、一般的に忌避される事情かどうかが判断のポイントになります。
また、該当する場合には告知義務が義務付けられており、該当の事件発生からおよそ3年間は告知が必要です。
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まとめ
瑕疵物件には、物理的・心理的・法的・環境的の主に4つの種類があります。
賃貸物件が瑕疵物件に該当する場合は不動産会社に告知義務がありますが、告知義務の期間が限られていたり、瑕疵の該当要件があいまいだったりする場合があるのも事実です。
気になる点があれば事前に問い合わせるのがおすすめです。
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