アパートやマンションを借りる際に目を通す賃貸借契約書ですが、その役割を知らない方もいるかもしれません。
「紛失してしまうとどうなるの?」「再発行はできるの?」など疑問に思う方もいるでしょう。
そこで今回は、賃貸借契約書の役割や再発行ができるか、紛失すると困るケースについて解説します。
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紛失時にチェックしたい賃貸借契約書の役割とは?
賃貸借契約書とは、貸し手と借り手の取り決めを文章化した証明書です。
契約の期間や利用するなかでの禁止事項、退去時の原状回復についてなどの内容が記載されています。
万が一トラブルが起きた際には、賃貸借契約書の記載事項に基づいて対応がとられるルールです。
賃貸借契約書の保管期間ですが、トラブルに備えて退去後10年程度は保管しておくと安心です。
10年以上経ってもトラブルがない場合は、適切な方法で破棄して問題ないといわれています。
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賃貸借契約書を紛失したら再発行はできるのか?
契約上重要な役割を果たす賃貸借契約書ですが、紛失してしまうケースもあるでしょう。
そこで気になるのは再発行ができるのかですが、一般的に難しいと言わざるを得ません。
過去の日付での再発行は法的に禁止されているわけではありませんが、内容が少しでも異なればどちらの取り決めが有効か曖昧になります。
そうなると、裁判でどちらの内容が有効かを判断するケースもあるため、基本的に不動産会社は再発行に積極的ではありません。
そのため再発行に代わる手段として、不動産会社が持っている賃貸借契約書をコピーしてもらう方法があります。
不動産会社は義務として、賃貸借契約書を5年間保管しなければならないため、5年以内であればコピーの依頼もしやすいです。
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賃貸借契約書を紛失したら困るケースとは?
賃貸借契約書を紛失すると困るケースとして、トラブルの発生が挙げられます。
近隣トラブルなどが起きた際、賃貸借契約書がないとどのように対応したら良いかすぐに確認ができません。
また、賃貸物件で新規事業を開業する際にも、賃貸借契約書がないと困ることがあります。
新規事業を始める際には役所で許可の申請が必要ですが、コピーではなく、賃貸借契約書の原本が求められるのが一般的です。
さらに、金銭的なトラブルが発生した時も、賃貸借契約書がないと困ります。
契約更新時のトラブルなどが発生した際、賃貸借契約書がなければ証拠が十分でないとされ、有利な交渉が進行できないケースがあるため注意が必要です。
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まとめ
賃貸借契約書は貸し手と借り手の取り決めを文章化した証明書で、トラブルが起きた際には賃貸借契約書の記載事項に基づいて対応がとられます。
紛失してしまうと再発行は厳しく、不動産会社で保管している賃貸借契約書をコピーしてもらうのが一般的です。
また、賃貸借契約書がないと、トラブルの発生時や新規事業開始時に困るケースもあるため注意が必要です。
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