認知症を発症するなどして十分な判断力が認められなくなると、自力で財産の管理が難しくなります。
そのような状態で不動産を売却する必要があるときは、成年後見人に任せることになるでしょう。
今回は、成年後見人とは何か、成年後見人を選出するための手続きや不動産売却の方法についてご紹介します。
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不動産売却も任せられる成年後見人とは
いつまでも自分の判断で財産を管理できればそれに越したことはありませんが、認知症などで判断力が低下しそれが難しくなるケースもあります。
成年後見人とは、そのように判断力が低下した方を保護し、財産が不当に消費されるのを防ぐ役割を持つ人物です。
本人の判断力が十分なうちに後見人を指名する任意後見制度と、家庭裁判所への申し立てによって後見人が選任される法定後見制度の2種類があります。
成年後見人は、判断力が低下した方が生活するうえで必要と判断すれば本人が所有する不動産を売却し、生活費に換金することも可能です。
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成年後見人を選出するための手続き
任意後見制度を利用する場合は、本人と後見人の契約によって手続きが成り立ちます。
ただし、すでに本人の判断力が低下している場合は法定後見制度を利用するしかありません。
法定後見制度を利用して成年後見人を選ぶ場合は、まず家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
申し立てができるのは判断力が低下する前の本人またはその配偶者、4親等内の親族、本人が居住する市区町村の首長です。
申立書、申立書付票、後見人等候補身上書、親族関係図、本人の財産目録や収支予定表、診断書などの必要書類を提出し、家庭裁判所による選任を待ちます。
ただし、家庭裁判所による選任の場合は申し立てした側の希望どおりの人選になるとは限らないため注意しましょう。
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成年後見人による不動産売却の方法
判断力が低下した方の居住用不動産を売却する場合、まず書類を集めて申し立てをおこなう方法で家庭裁判所に許可をもらう必要があります。
これは、本人の次の住居などが十分に用意されていないのに居住用の不動産を失うのを防ぐためです。
また、本人の症状を悪化させないため急激な住環境の変化がある場合は許可が下りません。
仮に無許可で住宅を売却すると、その売却手続きは無効となります。
本人が所有している非居住用の不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
ただし、本人の生活費や医療費を捻出するためなど、正当な理由がある場合に限るため注意しましょう。
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まとめ
認知症などで判断力が低下した方が所有する不動産を売却する場合は、成年後見人が売却手続きをおこなう必要があります。
本人の判断力が十分なうちに後見人を選んでいない場合は、家庭裁判所に申し立てして専任してもらわなければなりません。
本人の自宅を売却する際は、後見人といえども家庭裁判所の許可が必要です。
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