不動産を相続する予定がある方のなかには、相続の方法や手続きに、不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
単純承認はもっとも一般的な相続方法であり、知っておけば、実際の相続時に慌てず適切な行動がとれます。
そこで今回は、単純承認について、定義や手続き、そのように見なされるケースなどをご紹介します。
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相続における単純承認とは?
単純承認とは、被相続人の財産全てを引き継ぐ、最も一般的な相続方法です。
不動産や預貯金、株式などのプラスの財産はもちろん、借り入れ金や未払い金などのマイナスの財産も引き継がれます。
マイナスがプラスを上回った場合、相続人は実質的に損失を負うことになります。
深く考えず単純承認すると損になる可能性があるので、相続時は財産の内容をあらかじめよく確認しましょう。
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相続における単純承認の手続き
相続人は、相続があると知った日から3か月以内に、相続方法を単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかに決める必要があります。
限定承認とは、損をしないよう限定して財産を引き継ぐこと、相続放棄とは、プラス・マイナス問わずすべての財産を放棄することです。
限定承認・相続放棄は手続きが必要ですが、単純承認には手続きが必要ありません。
期限内に限定承認・相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認したと見なされます。
なお、相続方法を決めるための3か月間は、熟慮期間と呼ばれ、足りなければ家庭裁判所への申請で延長できます。
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相続において単純承認と見なされるケース
相続人が一定の行動を取ると、熟慮期間にあたる3か月以内であっても、単純承認を選んだと見なされ、限定承認・相続放棄ができなくなります。
これは法定単純承認と呼ばれ、以下のようなケースに適用されます。
●相続財産の一部またはすべてを処分した
●相続財産を隠した
●相続財産を消費した
具体的には、故人の預貯金を解約した、勝手に使用した、財産目録に意図的に記載しなかった、などといった事例が挙げられます。
相続人の意図とは関係なく単純承認が適用されてしまうので、相続開始後の行動には十分注意を払いましょう。
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まとめ
単純承認とは、プラス・マイナスを問わず、すべての財産を相続することです。
相続開始から3か月以内に、限定承認・相続放棄の手続きをしなければ、自動的に単純承認が適用されます。
ただし、相続財産の処分や隠蔽、消費をおこなうと、その時点で単純承認を選んだと見なされ、相続開始から3か月以内であっても、限定承認・相続放棄が選べなくなります。
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