認知症などによって、自分での判断が難しくなってしまった方をサポートする制度が後見制度です。
今後不動産を相続する予定がある方は、後見制度には任意後見と法定後見の2種類があり、形態ごとの違いについて知っておかなくてはいけません。
この記事では2種類の後見制度の始め方はどう違うのか、権限に差はあるのかなどについて解説していきます。
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2種類の後見制度は始め方に違いがある
任意後見と法定後見はどちらも後見制度であるものの、始め方に明確な違いがある点に注意しなくてはいけません。
任意後見の場合、本人が認知症などになって判断力が低下してしまう前に契約を結び、判断力が低下してから後見が開始されます。
本人の判断力が残っている段階で契約をするため、本人の意思反映がしやすい形態です。
法定後見は任意後見とは異なり、本人の判断力が低下してしまってから契約を結ぶ形態で、判断力が残っている状態では利用できません。
将来を見据えて認知症などになってしまう前に備えておくなら任意後見、認知症などになってしまってから利用するなら法定後見を選ぶようにしてください。
近年は高齢化社会となってきて後見制度を利用する方も増えていますが、形態の種類ごとの差を知らないと利用するのは難しくなります。
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後見制度の種類による権限の違いとは
2種類の後見制度は、始め方だけでなく権限にも違いがあり、どのような差があるかを知らないとトラブルになりかねません。
法定後見の場合は本人に判断力がなくなっており、後見人には代理権や取消権など多くの権限が与えられます。
しかし与えられた権限には一定の制限があって、被後見人の利益になるようにしか動けない点に注意してください。
任意後見では、本人の判断力が残っている段階での契約となるため、後見の内容を自由に決定できます。
気を付けなくてはいけないのは代理権についてで、契約で決めた代理権しか与えられない点は覚えておかなくてはいけません。
また任意後見には取消権がなく、本人の行為を取り消せないのも注意が必要です。
そして、後見人に支払われる報酬も自分で決定しなくてはならず、報酬を設定し忘れてしまうとトラブルになる可能性もあります。
この他にもさまざまな差があり、違いについて知っておかないと後見人が役目を果たせなくなってしまうでしょう。
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まとめ
後見制度には任意後見と法定後見の2種類があり、形態ごとに始め方と後見人に与えられる権限などの違いがあります。
遺言書や相続税の対策など、死後を見据えて備えるだけでなく、生前に自分が認知症となってしまう可能性を考慮して備えておくのも重要です。
後見人に対して自分の意思を強く反映させたいなら任意を選ぶなど、後見制度の情報を細かく把握しておくと便利です。
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