相続税は相続する財産の資産価値に応じて発生する税金であり、不動産など価値の高い財産を引き継ぐ際はその金額が高額になるケースも少なくありません。
相続税を節税するためには、相続の際に活用できるさまざまな制度を把握しておくことが大切です。
今回は、特定の不動産を相続した際に活用できる小規模宅地等の特例について、その概要と適用要件、注意点を解説します。
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相続税の節税に役立つ小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たす土地を相続する際に、その評価額を最大8割まで減額可能な制度のことです。
この特例の成立背景には、土地価格の高騰にともない、相続税の支払いが困難になった事例が増えたことが関係しています。
土地を手放すことによって生計基盤を失う事態を防ぐために、相続税を支払い可能な範囲まで減額できる特例が制定されました。
この特例を利用する大きなメリットは、土地そのものの状態や資産価値を変更せずに、相続税額だけを減額できることです。
ただし、その適用要件は厳しく、相続するすべての土地で利用できる制度ではありません。
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小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例では、相続された土地と相続人に対して、それぞれ個別の適用要件が定められています。
土地に関する適用要件は、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等のいずれかに該当することです。
特定居住用宅地等とは、被相続人や生計を同一にする親族が、相続開始時点まで居住していた土地を指します。
特定居住用宅地等については、被相続人の配偶者が相続する場合では、とくに追加の要件は定められていません。
一方、被相続人と同居していた配偶者以外の親族が相続人となる場合は、相続税の申告期限までその家に居住し続けることが適用要件として定められています。
それ以外の別居親族については、被相続人の配偶者や一緒に住んでいる法定相続人がいないといった複数の要件を満たしていなければ、特例は利用できません。
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相続税の節税を目的として小規模宅地等の特例を利用する際の注意点
小規模宅地等の特例は、要件を満たしている場合でも自動で適用される制度ではありません。
特例を利用するためには、期限内の相続税申告が必要なので、忘れずに手続きをおこないましょう。
また、他人に販売するために所有している棚卸資産の土地や、遺産分割協議がなされていない土地に関しては適用対象外となるので注意が必要です。
二世帯住宅は適用可能かどうかが状況によって変わってくるので、疑問があれば専門家に相談してみると良いでしょう。
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まとめ
小規模宅地等の特例は、要件を満たした土地の評価額が最大で8割まで減額できる制度であり、相続税の節税に役立ちます。
ただし、相続する土地と相続人それぞれに適用要件が定められているので、相続する土地すべてに適用できるわけではありません。
適用可能かどうかは、ほかの相続人や遺産分割協議の状況によっても変わってくるので、詳しく知りたい場合は注意点を把握したうえで専門家にも相談してみると良いでしょう。
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