賃貸借契約には基本的に保証人が必要とされています。
しかし、やむを得ない事情により保証人を選べない場合や変更したい場合はどう対処すれば良いのかわからないものです。
そこで今回は、保証人になれる条件をご説明しつつ、保証人を選べない場合の対処法や、保証人の変更方法をご紹介します。
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賃貸借契約の保証人になる条件とは
賃貸借契約の保証人になる条件は、主に以下のとおりです。
●3親等以内の親族
●安定した収入があり、万が一の際にも家賃を支払える
●国内在住
3親等以内の親族とは両親や祖父母、叔父、叔母、兄弟、孫などが対象であり、一般的にも親族を保証人とする方が多いです。
親族以外でも就職しており、なおかつ収入も安定している方であれば支払い能力があると判断され、保証人になれるでしょう。
また、滞納した家賃をすぐに払ってもらうために国内在住の方を保証人の条件とするケースもあります。
一方で保証人になれない方には年金暮らしで所得や資産が少ない親族や無職、ともに暮らす配偶者などが該当します。
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賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは
賃貸借契約の際に保証人が見つからない場合、保証会社を利用する方法があります。
保証会社とは保証人と同等の役割を担う会社で、もし賃貸借契約をした方が家賃を支払えなくなった場合、代わりに家賃を支払ってくれます。
保証会社の利用には初回契約時と更新時に保証料を支払う必要があり、相場は初回契約時が家賃の50%、更新時が毎年1万円です。
保証人の代わりとして保証会社を利用することには、審査を通過する確率を引き上げられるメリットがあります。
仮に保証人として親族を選んでも、収入が不安定あるいは生活費を年金でまかなっている場合、審査に通らない可能性も十分考えられます。
保証会社であれば賃貸借契約時の審査にも通過しやすいため、周囲に保証人を頼めそうな方がいないときにも安心です。
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賃貸借契約で設定した保証人は変更できる?
賃貸借契約時に設定した保証人の変更はできるものの、大家さんまたは管理会社からの承諾を得る必要があります。
保証人の変更を希望する際には、あらかじめ次の保証人となる方に関する以下の書類を準備してください。
●運転免許証など身分証明書
●印鑑証明
●源泉徴収票など収入証明書
●住民票
書類を用意したら、まず申込書に次の保証人となる方の情報を記入し、大家さんか管理会社に審査してもらいます。
審査通過後、契約書などに保証人が署名と捺印をすれば保証人の変更手続きは完了です。
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まとめ
賃貸借契約の保証人になる条件は比較的少なく、保証人になれる方が親族にいる方も多いでしょう。
賃貸物件での生活を手に入れるためにも、条件を満たす方が身近にいるならその方に、もしいないようなら保証会社に保証人を依頼してみてください。
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