土地や建物を売ると、国からの支給を受けられなくなるのでは?と不安視する声が多く寄せられています。
特例などは所得の変動によって利用できなくなるケースがありますが、国の支援については変わらず受け取れるものも多いです。
こちらの記事では、不動産売却で年金が減額されない理由をお伝えしたうえで、税金と注意点を解説します。
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年金受給者が不動産売却しても支給額は減額されない理由
年金受給者が不動産売却をしても、原則として支給額は減額されません。
国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金などさまざまな種類がありますが、これらはすべて現役時代に払った金額が還元される制度です。
一時的な所得によって受け取る金額が変わるわけではありませんが、障害基礎年金の受給者や75歳以上の後期高齢者は注意が必要です。
障害基礎年金の受給者は、不動産売却による所得があると支給額が減額または支給停止となる可能性があります。
国からの支給を頼りに生活しているのであれば、手元に入る金額が変わってしまう恐れがあるため、あらかじめ条件を確認しておくと安心です。
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年金受給者が不動産売却するときの税金について
年金受給者でも不動産売却で利益が出たら譲渡所得税と住民税の支払いが必要です。
納税額は、売買取引の金額から取得費と譲渡費を差し引いて税率を掛け合わせた金額が課税対象です。
税率は、譲渡所得税が最大30.63%・住民税が最大9%であり、不動産の所有期間に応じて変動します。
所有期間が長くなるほど税率は低くなるので、納税負担を軽減するためには所有期間を確認しましょう。
また、不動産所得は自分で確定申告しなければならないので、必ず売却した翌年に申告するようにしてください。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点について
年金受給者が不動産売却するときの注意点として、税金と国民健康保険料の2点が挙げられます。
売却益がでたら年齢問わず譲渡所得税と住民税が課税されるので、翌年の確定申告が必要です。
75歳以上の後期高齢者が不動産所得を得た場合は、一時的に後期高齢者医療制度の保険料が高くなる可能性があります。
値上げの基準は各自治体によって異なるので、売買取引で利益が出た際には、あらかじめ確認しておきましょう。
国からの支給額で生活設計を立てているのであれば、支障が出ないかどうかのシミュレーションを済ませておきましょう。
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まとめ
年金受給者が不動産売却をしても、支給額が減額されるわけではありませんので安心してください。
ただし、譲渡所得税や住民税は課税されるため、翌年の確定申告が必要です。
また、一時的に国民健康保険料が高くなる可能性があるので75歳以上の後期高齢者は気を付けましょう。
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